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本市の芸術・文化振興に大きく寄与する事業への後援等について

更新日 : 2023年5月31日
ページ番号:000003673

 北九州市では、「北九州市における共催及び後援名義の使用承諾基準」(以下「基準」という)に基づき、本市の芸術・文化振興に大きく寄与する事業に対して、後援(名義後援)を行っています。

後援申請

 後援名義の使用承諾を希望される方は、下記の書類に必要事項を記入のうえ、原則、事業実施日の1ヶ月前までにご提出下さい。

 【後援申請に必要な書類】

  • 初めて後援申請をされる団体の場合は、団体の規約・会則等をご提出下さい。
  • 84円切手を貼った返信用封筒((注)住所等を記載)を同封して下さい。

【ご提出書類について】

  • 「(1) 共催・後援名義使用承諾申請書」は、必ず当該様式を使用してください。
  • 「(2) 事業計画書」は、同旨の内容が記載されていれば別様式でも構いません。
  • 「(3) 主催者概要」は、同旨の内容が記載されていれば別様式でも構いません。
  • 「(4)収支予算書」は、同旨の内容が記載されていれば別様式でも構いません。
  • 「(5)団体等役員一覧表」は、必ず当該様式を使用してください。

(1)から(5)の書類が必要な方は、上記よりダウンロードしていただくか、市民文化スポーツ局文化企画課までご連絡ください。

後援決定

 提出書類を受理(提出書類を不備なく受付)してから後援決定まで、審査に2週間は要しますので、印刷物への掲載などがある場合は、お早めに申請していただきますようお願いします。

 後援決定した際には、「後援名義使用承諾通知書」の送付により、お知らせします。

後援の対象とならない事業

 次の各号のいずれかに該当する場合は、後援名義の対象となりません。((注)基準第5条第1項)

  1. 特定の政党、宗教又は公の選挙の候補者の支持に関係のある事業。
  2. 営利を目的とした事業。ただし、報道機関等公共性のある企業が行う事業のうち公共性があるものについては、この限りではない。
  3. 暴力団又は暴力団員、並びにこれらと密接な関係を有するなどの反社会的勢力等に該当するものが行う事業。
  4. 反社会的勢力を利することとなる、又は反社会的勢力が運営に関与し、資金を提供し、便宜等を供与することが認められる事業。
  5. 前4号の事業のほか、本市において共催等名義の使用承諾を行うことが不適当と認められる事業。

変更申請

 後援名義の使用承諾を受けた後、申請書に記載した内容から変更が生じた場合は、速やかに「共催・後援名義使用変更承諾申請書」をご提出下さい。

【変更申請に必要な書類】

事業報告

 後援名義の使用承諾を受けた事業の主催者は、当該事業が完了したとき、事業完了後1ヶ月以内に下記書類をご提出下さい。

 【事業報告に必要な書類】 

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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