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子メーターについて

更新日 : 2022年6月2日
ページ番号:000132710

貸しビル、アパート、分譲マンション等その他集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターを「子メーター」といいます。

その子メーターは計量に使えますか?

料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用しているのではあれば、賃貸か分譲かに係わらず、当該子メーターは、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当します。
このため、当該子メーターは、検定に合格したものであり、かつ、検定の有効期間内のものである必要があります。
有効期限が到来した子メーターは、ビル管理者又は居住者の責任で有効期間内のものに取替えをお願いします。
(水道局・電力会社・ガス会社等と使用者との間で直接取引のために使用するメーター(親メーター)は、水道局等の供給者が取り付けを行い、有効期間の管理を行っています。)

他方、料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用せず、例えば面積で按分して料金を徴収するような場合であれば、その際に使用される子メーターは、取引又は証明上の計量に使用されている計量器には該当しません。

子メーターのイメージ図 電気メーターの場合
子メーターのイメージ図(電気メーターの場合)

子メーターを確認してみましょう

検定証印と有効期限ラベルのイメージ 電気メーターの場合 検定証印と有効期限ラベルのイメージ(電気メーターの場合)

お使いの子メーターに検定証印等が付されているか、また検定の有効期間内か、一度確認してみてください。

なお、各メーターの有効期限は親メーターと同様です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

このページの作成者

市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
電話:093-592-2012 FAX:093-562-7803

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