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無戸籍でお困りの方へ

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000138905

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。

相談窓口(相談無料、秘密厳守)

福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分から17時15分まで)

福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分から15時30分まで)

各区役所市民課戸籍係

問い合わせ先

福岡法務局戸籍課 092-721-9334

このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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