戸籍の証明の交付請求手続は、こちらをごらんください。
郵便による請求の方法は、こちらをごらんください。
戸籍記載の全員または特定の者について、戸籍に記載された事項のうち必要なものだけを抜粋して証明したものを一部事項証明といいます。
変更点は次の3点です。
(注) 詳細は下記のイメージをご確認ください。
・戸籍の附票(見本)「基本事項のみ」(PDF形式:23KB)
・戸籍の附票(見本)「本籍・筆頭者氏名、在外選挙人名簿登録情報記載」(PDF形式:26KB)
本籍の表示として申請書に記載されたところに証明対象者の戸籍がないことを証明します。筆頭者が死亡等で除籍になっていても、当該戸籍自体が除籍になっていない場合は戸籍があるものとし、証明はできません。
証明書そのものに有効期限の定めはありません。どのくらい前の証明書まで有効なものとするかは証明書の提出先それぞれの判断によりますので、直接お確かめください。
「出生から現在(または死亡)までの連続した戸籍が必要」と提出先から指定された場合、婚姻や転籍、法改正による改製などのたびに新たに作られた一連の戸籍をすべて用意しなければなりません。そのため、現在の戸籍・除籍された戸籍・改製原戸籍を組み合わせた複数の戸籍証明が必要になり、現在の戸籍から、その前その前と遡って確認することが一般的です。
それぞれの戸籍を管理している本籍地の市区町村に、それぞれの証明の交付を請求しなければなりません。遠隔地には郵便で請求できますので、方法は各市区町村に直接ご確認ください。
問い合わせ先 | 電話番号 |
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門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
区政事務センター(郵便請求) | 093-582-3652 |
市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307