出生・婚姻・死亡などの戸籍の届書の内容を証明するもので、法令で定められた場合に限って交付します。
請求できる人
届出人本人・請求する証明書に記載された方(事件本人)・届出事件本人の親族で、法令で定められた「特別な事由」があると認められる方
特別な事由とは、
- 国民・厚生・共済遺族年金の受給者本人からの請求(死亡届)
- 郵便局簡易生命保険(民営化前のもの)で100万円を超える死亡保険金の死亡保険金受取人本人からの請求(死亡届)
- 法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
- 離婚など身分行為の無効確認の裁判のために必要がある場合
などです。
手数料
1通 350円。生活保護を受給されている方は減免になります。
窓口での交付請求の手続
- 戸籍の届出先または本籍地の区役所市民課・出張所で請求してください。
(注)届出から数週間を過ぎると届書は本籍地の市区町村を所管する法務局に移管されます。その後は法務局に証明書の交付を請求いただくことになります。区役所で交付が可能かどうかを、あらかじめお電話でお確かめください。請求先の法務局にも必要書類等について必ず事前にお確かめください。
- 簡易保険の受け取りを目的とする場合は保険証書が必要です。
- 窓口で請求の手続を行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類(本人確認書類)を提示してください。
- 請求できる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。
委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。
様式は決まっていません。便箋などで構いません。
- いつ: 委任状の作成年月日
- 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
- 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
- 何を : 例)届書記載事項証明書を1通
を書いてください。
以下の様式もご利用になれます。