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肥料価格高騰対策事業のご案内

更新日 : 2023年4月24日
ページ番号:000165374

 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、国と福岡県による化学肥料の低減に向けて取り組む販売農家の肥料費について支援する事業が実施されています。(注) ホームページは随時更新します。

【更新項目】

  • 春肥の高騰率及び受付日程
  • 5人組ができない農業者の参画方法について
  • 県 申請受付センターの連絡先を新たに更新しました。

事業の概要

1.対象者

  • 化学肥料使用量の2割低減を実現させるため、土壌分析や堆肥利用等の取組メニューの中から2つ以上(県の上乗せ事業においては、さらに1つを選択すること)の取組を実施する販売農家です。

2.対象となる肥料

  • 令和4年6月から令和5年5月に購入または購入が確実な肥料(令和4年の秋肥と令和5年の春肥として使用する肥料)です。
支援の対象となる秋肥と春肥の購入時期
  購入時期
秋肥  令和4年6月から令和4年10月までに注文し、購入した肥料
春肥  令和4年11月から令和5年5月(県事業では3月)までに注文し、購入または購入が確実な肥料(注)

【例1】令和4年6月から10月に適用されている価格で、令和4年6月から10月に発注したものは、令和4年11月以降に使用する春用肥料であっても、秋肥での申請となります。

【例2】令和4年10月に、令和4年11月以降に適用される価格表で予約注文した場合は春肥での申請となります。

(注)国が定める申請時期までに、購入金額を確定させておくことが必要です。

  • 「肥料の品質の確保等に関する法律」(肥料法)に基づき登録または届出されている肥料です。

 購入した肥料袋に「保証票」と表示がある化学肥料や有機質肥料、肥料法に基づく表示がある堆肥等が対象になります。堆肥の表示がない場合は、特殊肥料生産届出の有無を堆肥生産者に確認してください。
 なお、土壌改良資材など「地力増進法に基づく表示」のみの記載のものは対象外です。

3.支援の内容

  • 当年の肥料費から国の定める計算式より算出した「前年から増加した肥料経費(価格上昇分)」の85%(県の上乗せ事業を申請しない場合70%)が支援金として交付されます。

 秋肥と春肥それぞれにおいて、国が価格上昇率を発表します。(秋肥の価格上昇率=1.4、春肥の価格上昇率=1.4)

事業イメージ図の画像
事業イメージ図

福岡県における申請の流れ

  • 「参加農業者(販売農家)」は、化学肥料低減計画書及び肥料の注文書等の必要書類をそろえ「取組実施者」へ申し込みます。
  • 5戸以上の農業者グループで結成される「取組実施者」は、農業者名簿、事業申請書等をそろえ「福岡県肥料コスト低減推進協議会」へ申請します。

【農業者の申込の方法】

JAや種苗店などの肥料販売事業者が取組実施者となっている場合

購入した事業者に個別にお問い合わせ願います。(購入した肥料を事業者別に分けて複数事業者へそれぞれ申し込みが可能です。)

上記以外の場合

5戸以上の農業者グループを結成することで取組実施者となることが可能となります。(なお、従業員が5名以上の農業法人については、単独で取組実施者となることが可能です。)

→ 取組実施者となる要件を満たす5名以上の農業者グルー プがないなどの理由により、本事業への参加が困難な県内農業者は、

福岡県が対応を講じています。下記のチェックシートをご確認の上、お近くの農林事務所等へお問い合わせください。

【県協議会への申請期限】

秋肥

  2月10日(金曜日) 

春肥

下記の3回の日程で、区切り募集を受け付けます。

 1回目 令和5年4月28日(金曜日)

 2回目 令和5年6月30日(金曜日)

 最終  令和5年8月31日(木曜日)

→ 取組実施者への申し込み期限については、個別にお問い合わせ願います。

(注)申し込みしていない秋肥分は、春肥の申し込みと同時に、申し込みが可能です。

事業スキーム図の画像
事業スキーム図

農業者の要件、準備する書類等

 取組実施者(申し込み先)によって必要書類など異なることがありますので、申し込みの際に、取組実施者へご確認願います。

農業者の要件

1.農産物の販売実績があること

販売実績を証明する書類について
必要書類 様式 詳細
販売伝票等 任意様式 農産物の販売が見込まれることを証明できる書類(販売伝票、確定申告書等)が必要です。なお、販売金額は問いません。(自給飼料を生産する畜産農家は畜産物の販売実績のわかるものを保管しておいてください。)

2.化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組むこと

化学肥料低減計画書について
必要書類 様式 詳細

化学肥料低減
計画書

化学肥料低減計画書(国・県共通)(Excel形式:16KB)

「化学肥料低減計画書」の取組メニューのアからタまでのうち2つ以上(県の上乗せ事業においては、さらに1つのメニューを選択し、3つ以上)選び、令和4年度から令和5年度の間に実施してください。

  • 提出部数は4枚(秋肥と春肥に分け各1枚、さらに国と県で各1枚)
  • 自署したものを原本として提出し、本人保管用、取組実施者保管用をコピー
  • 取組実施後の実績がわかる書類を保管すること
  • 化学肥料低減計画書記入例(PDF形式:459KB)
取組メニュー一覧
  取組メニュー
土壌診断による施肥設計
生育診断による施肥設計
地域の低投入型の施肥設計の導入
堆肥の利用
汚泥肥料の利用(下水汚泥等)
食品残渣など国内資源の利用(エとオ以外)
有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用
緑肥作物の利用
肥料施肥量の少ない品種の利用
低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
可変施肥機の利用(ドローンの活用等も含む)
局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
育苗箱(ポット苗)施肥の利用
化学肥料の使用量及びコスト節減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(アからスに係るものを除く)
地域特認技術の利用
県独自技術の利用(稲わら等の有機物のすき込み、石灰等の土壌酸度矯正資材の投入、ゼオライト等の土壌改良資材の投入、緩効性肥料の投入)

3.本事業に係る「領収書等」の写しを取組実施者に提出すること

領収書等について
必要書類 様式 詳細
領収書等 任意様式

支援金の算定の根拠となる書類(支援対象となる肥料の領収書など)等の写しを取組実施者に提出してください。(領収書は、日付、肥料の種類、数量、購入費が記載されているものに限ります。)

  • 農業者ごとに化学肥料低減計画書に添付し、左上にホチキス止め
  • 領収書の表紙には、農業者氏名と領収書の合計金額を記載
    (振込手数料等により、記載した金額と実際の支援金額は同額とならないことがあります。)

 

4. 化学肥料低減計画書に記載した取組メニューを実施したことがわかる資料を保管すること

取組実績確認書類について
必要書類 様式 詳細

取組実績
確認資料

任意様式

化学肥料の使用量低減の取組実績が確認できる書類(施肥設計書、購入肥料の伝票、作業日誌、写真など)を5年間、保管しておいてください。

確認書類は、以下の資料を参考にしてください。

【参考】領収書等の作成に関する確認事項

(1)レシートの場合

  • 購入者の「住所」及び「氏名」を記入してください。

(2)肥料以外の資材が混ざった「領収書等」の場合

  • 対象の肥料が分かるように印を付けるか、対象外の資材を訂正線で削除していただくとともに、対象の肥料の税込み合計金額を余白にメモ書きしてください。

(3)肥料法に基づく肥料の確認方法

 肥料を購入した事業者等への確認や、以下の確認を行ってください。

  • 肥料法に基づく肥料であるかを判断できないような名称の場合、肥料袋に記載された生産業者保証票等から「肥料の名称」及び「登録番号」を確認してください。
  • その他、当該肥料が肥料法に基づく肥料であることが証明できる書類 (国や県が発行した当該肥料の登録証の写し、国や県の届出受理印が押された 当該肥料の届出書の写し、肥料メーカーが証明する書類の写し等)などで確認してください。
  • 個人農家向けの独自配合肥料の場合は、肥料法上「施用者委託配合」であることの 証拠書類 (農家が肥料業者あてに作成した「配合依頼書」及び業者が作成した「配合報告書」)などで確認してください。

取組実施者について

 肥料販売事業者や農業者が取組実施者となることが可能です。

取組実施者の要件

1. 5戸以上の参加農業者がいること
 
(秋肥と春肥を合わせて5人以上であれば要件を満たします。)

 なお、従業員5人以上の農業法人は単独で取組実施者となることも可能です。

2. 代表者が定められていること

3. 化学肥料の使用量低減の取組の適正な執行に関し、責任を持つことができること

4. 定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程が定められていること

5. 組織名義の口座があること

以下の規約例を参考に規約を作成してください。

事業実施の流れ

1.「取組実施者」となる

取組実施者の要件を確認し、県協議会(八幡農林事務所経由)へ事業申出を行ってください。

実施事項 様式 詳細
事業の申出 事業申出様式(Excel形式:11KB) 県協議会が事業の情報共有を図る等の目的で「取組実施者」の把握を行っているため、事業参加の申出が必要です。

2.農業者の申し込みを取りまとめる

以下の表を参考に農業者の申込を受け、取りまとめを行ってください。

農業者申し込み取りまとめ事項
実施事項 様式 詳細
化学肥料低減
計画書の確認

化学肥料低減計画書

各農業者が作成した化学肥料低減計画書の確認を行ってください。

  • 記載内容に間違いがないか農業者とともに確認する
  • 自署されたもの原本とし、申請する
  • 取組実施者においても当該計画書を保管することが望ましい
領収書等の確認 任意様式

各農業者が作成した領収書等の確認を行ってください。

  • 肥料法の登録について農業者自身で確認を行ったかを確認する
  • 他の取組実施者で同じ領収書を重複申請していないかを確認する
その他、農業者
要件等の確認
任意様式

その他、必要事項の確認を行ってください。

  • 各農業者ごとに販売実績を確認する
  • 振込方法(振込口座)等を確認する
  • 取組実績の保管方法等を確認する

3.事業の申請を行う

下表及び、チェックシートを参考に事業申請に係る資料作成及び県協議会(八幡農林事務所経由)へ資料提出を行ってください。

事業申請時の実施事項
実施事項 様式 詳細
「取組計画書一式」の作成及び提出

(国提出用)参考様式第1-1号取組計画申請書及び【別添】取組計画書(Word形式:25KB)

(県提出用)参考様式第1-1号取組計画申請書及び【別添】取組計画書(Word形式:26KB)

参考様式第1-2号農業者名簿(国提出用)(Excel形式:12KB)

参考様式第1-2号農業者名簿(県提出用)(Excel形式:13KB)

作成する資料は以下のとおりです。
〔国と県の事業それぞれ資料の提出が必要です。(様式において補助率や事業名の記載等が異なります。)〕

  • 国と県の各「取組計画書の承認申請書」
  • 国と県の各「【別添】取組計画書」
  • 国と県の各「参加農業者名簿」(化学肥料低減計画書を添付)

農業者、肥料等に関する資料の提出

肥料法の登録確認様式(任意様式可)(Excel形式:15KB)

(記入用ファイルは県へ確認中)

以下に関する資料について、確認、提出を行ってください。

  • 領収書等の写し
  • 肥料法の登録、届出確認(任意提出様式あり)
  • 農業者の販売実績(取組実施者で保管)
取組実施者に関する資料の提出

振込口座の申請書(Word形式:17KB)

規約については、記載例を参考に作成してください。

提出する資料は以下のとおりです。

  • 取組実施者の規約等
  • 取組実施者の振込口座

(注)様式作成の際は、福岡県の実施主体(代表者)名は、「福岡県肥料コスト低減推進協議会会長 正木 栄作」と記載してください。

4.支援金の受け入れを行う

5.各農業者への支払いを行う

6.事業の実績報告を行う

下表及び、チェックシートを参考に実績報告に係る資料作成、及び県協議会(八幡農林事務所経由)へ資料提出を行ってください。

実績報告時の確認事項
実施事項 様式 詳細
「取組実績報告書一式」を作成及び提出

(国提出用)参考様式第4号取組実績報告書及び【別添】取組実績報告書(Word形式:25KB)

(県提出用)参考様式第4号取組実績報告書及び【別添】取組実績報告書(Word形式:25KB)

参考様式第1-2号農業者名簿(国提出用)(Excel形式:12KB)

参考様式第1-2号農業者名簿(県提出用)(Excel形式:13KB)

提出する資料は以下のとおりです。

  • 国と県の各「実績報告書」
  • 国と県の各「【別添】実績報告書」
  • 国と県の各「参加農業者名簿」(化学肥料低減計画書を添付)
参加農業者への支払い実績の提出 任意様式 通帳の写し、または振込依頼書等を提出してください。

7.事業実施後の関係資料の保管等を行う

事業実施後の確認事項
実施事項 様式 詳細
各農業者の化学肥料低減取組の実績資料の収集及び保管 任意様式

化学肥料の使用量低減の取組実績が確認できる書類(施肥設計書、購入肥料の伝票、作業日誌、写真など)を5年間、保管しておいてください。

福岡県肥料コスト推進協議会ホームページ

添付資料等

お問い合わせ先

  • 北九州市

 農業者(販売農家)の皆様を対象に、県協議会(八幡農林事務所経由)への事業申請について、相談を受け付けます。

市の相談窓口
問い合わせ先 住所及び連絡先 対象者
北九州市 産業経済局 東部農政事務所
  • 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 小倉南区役所4階
  • 093-951-1020

門司区、小倉北区、小倉南区にお住いの農業者

北九州市 産業経済局 西部農政事務所
  • 北九州市八幡西区光明1丁目9番22号 八幡西区役所折尾出張所2階
  • 093-693-9912

若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区にお住いの農業者

  まずは、お気軽にお近くの北九州市農政事務所までご連絡ください。

  • 福岡県等

 事業申請等に係る案内を「取組実施者」等に行います。

福岡県の相談窓口
問い合わせ先 住所及び連絡先 対象者
福岡県八幡農林事務所 農山村・農業振興課
  •  北九州市八幡西区則松3丁目7番1号 福岡県八幡総合庁舎4階
  • 093-601-8852
書類作成にお困りの取組実施者
福岡県 北九州普及指導センター
  •  北九州市八幡西区則松3丁目7番1号 福岡県八幡総合庁舎2階
  • 093-601-8855

化学肥料低減計画書の作成及び取組メニューの実施に関してお困りの農業者

福岡県 肥料コスト低減推進協議会 申請受付センター
 
  • 福岡県福岡市東区箱崎2丁目52番1号 福岡リーセントホテル内
  • 電話番号 092-643‐5010
  • FAX番号 092-643-5011
各事業実施者

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このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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