概ね生後6か月から2歳児までを対象に、定員「6人以上19人以下」で行う保育で、施設の設備や運営に関する基準、給食の提供、保育料など、基本的に認可保育所と同じです。
少人数保育により、一人一人に応じた「保育の計画」のもと、お子様の発達に応じたきめ細かな保育を行います。
小規模保育事業とは
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対象となる児童
- 保育を必要とする児童(保護者が、就労や出産、介護、求職活動などで当該児童を保育することができないと認められる場合)
- 概ね生後6か月以上満3歳に満たない児童
小規模保育事業の概要
- 開所日…………月曜日~土曜日(ただし、祝日または祝日の振替休日及び12月29日~1月3日は休み)
- 入所定員………6人以上19人以下
- 保育内容………認可保育所と同じ。(保育所保育指針に準じて、小規模保育事業の特性に留意しながら、児童の状況に応じた保育を実施)
- 職員配置
(1) 保育従事者全員が保育士です。
(2) 配置人数は、認可保育所と同じ基準で算出した人数に、1人追加して配置します。 - 施設の状況
(1)面積基準……認可保育所と同じ。
0歳・1歳児…乳児室又はほふく室(1人につき3.3平方メートル以上)
2歳児………保育室又は遊戯室(1人につき1.98平方メートル以上)
(2)屋外遊戯場…認可保育所と同じ。
2歳児1人につき3.3平方メートル以上
(3)調理設備、トイレがあります。
給食
- 原則給食の提供を行います。
- 望ましい食習慣の定着を促すとともに、児童の状態に応じた摂取法や摂取量のほか、食物アレルギー等への適切な対応を行います。
保育料
- 認可保育所の保育料と同じです。(市民税額の課税額等によって決定)
- 保育料は保護者が、直接小規模保育事業所に納付します。
連携施設
小規模保育事業所は、次の各号に掲げる内容について、連携施設から必要な支援を受けることになっています。
- 自園調理を行わない場合、給食の調理・搬入等を行う。
- 同一の嘱託医に委嘱する場合、必要に応じ合同で健康診断を行う。
- 屋外遊戯場を開放するなど、屋外遊戯場の利用に関する支援
- 定期的な連携施設の入所児童との交流や、集団活動を通じた児童同士の関係作りなど、合同保育に関する支援
- 乳幼児の保育に関する相談、保育士の急病等による代替要員の派遣等の支援
- 児童が満3歳に達した場合など、小規模保育事業所を卒園する際の受け皿としての支援
入所の申込み及び選考
- 利用を希望する保護者の方は、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
※ 保護者のいずれもが、就労などの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。 - 利用を希望する場合は、利用希望開始月の前月の15日(15日が閉庁のときはその前開庁日)までに、お住まいの区役所保健福祉課に「支給認定申請書兼利用調整申込書」等の必要書類を提出してください。
- 市は、小規模保育事業所において、受入可能数を上回る保育の利用申込みがあった場合は、利用調整(選考)を実施します。利用調整では、市が定める「利用調整基準表」に基づき、保護者や児童の状況に応じて優先順位(点数)を決定したうえで、利用する児童を決定することとなります。
- 詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
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