(1)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(上記1-(1)-(ウ)の方)
【対象要件】
次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(要件1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
(要件2)令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(養育費、公的年金収入を含む)が児童扶養手当の受給水準である方
(参考)児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入基準額は次表のとおりです。
扶養を行っている親族・児童の人数
(令和3年12月31日時点) |
申請者本人 |
扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
(注)上記表中の扶養義務者は、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)が対象となります。
【手続方法】
次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。
(例)申請書記入例(PDF形式:2.0MB)
(注)「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」は、申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)がいない場合は提出不要です。
(注)「簡易な所得額の申立書」は、簡易な収入額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。
(例)離婚や元配偶者の死亡の記載がわかる戸籍謄本など
(注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
(注)既に児童扶養手当の認定を受けている方は提出不要です。
- 令和3年1月から令和3年12月までの収入がわかる書類のコピー
(例)給与収入がある場合は課税証明書(令和3年分源泉徴収票)など、事業収入がある場合は帳簿(令和3年分確定申告書)など
- 令和3年1月から令和3年12月までに受け取った年金額がわかる書類のコピー
(例)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
- 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
- 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(上記1-(1)-(エ)の方)
【対象要件】
次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(要件1)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
(要件2)食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月から令和6年2月までの任意の月(児童扶養手当の支給要件に該当する月のみ)以降、1年間の収入見込み(養育費、公的年金収入を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方
(注)収入減少の原因が物価高騰の影響でない場合は、給付金の対象外です。
【手続方法】
次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。
(例)申請書記入例(PDF形式:2.0MB)
(注)「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」は、申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)がいない場合は提出不要です。
(注)「簡易な所得見込額の申立書」は、簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。
(例)離婚や元配偶者の死亡の記載がわかる戸籍謄本など
(注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
(注)既に児童扶養手当の認定を受けている方は提出不要です。
- 令和5年1月以降の任意の1か月分(児童扶養手当の支給要件に該当する月のみ)の収入がわかる書類のコピー
(例)給与収入がある場合は給与明細書(源泉徴収票は不可)など、事業収入がある場合は帳簿など、年金収入がある場合は年金振込通知書など
- 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
- 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど