問い合わせ先:市民課
生まれた日から14 日以内に、住所地もしくはお子さんの出生地の区役所に出生届、届出人の印鑑(外国人の場合は不要)、母子健康手帳を持って行ってください。届出人は生まれたお子さんの父又は母になります。外国籍のお子さんの出生届が提出されると、「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。
(注意)
- 中長期在留者の方は、出生から30 日以内に入国管理局で、在留資格取得の申請をしてください。
- 特別永住者の方は、出生から60 日以内に区役所市民課で特別永住許可の申請をしてください。