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住民税、健康保険料及び各種控除における注意点(用地補償)

更新日 : 2021年12月8日
ページ番号:000161060

税の優遇措置を適用し、譲渡所得等の特例を受けた場合でも、補償の種類によっては各種税金および福祉制度等の減免措置等が適用できない場合があります。

(注)代表的な例をいくつか掲載しておりますが、例示したもの以外でも各種給付等の収入要件に該当する可能性があります。詳細は各施策の担当部署にてご確認いただきますようお願いいたします。

適用外となる可能性がある各種控除

  • 住宅取得等特別控除
  • 配偶者控除・扶養控除
  • 寡婦(寡夫)控除

課税される可能性がある税金

  • 住民税の均等割部分
  • 固定資産税(1月1日時点で所有権移転登記が完了しなかった場合)

料率が変更となる可能性がある保険

  • 国民健康保険または後期高齢者医療保険制度の均等割及び平等割部分
  • 勤務先の健康保険組合による保険
  • 上記保険適用時の自己負担割合
  • 介護保険

このページの作成者

都市整備局総務用地部用地課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2262 FAX:093-591-0838

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