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税金の特例について(用地補償)

更新日 : 2021年12月8日
ページ番号:000161085

土地などを譲渡した場合の税金について

土地や建物などを他人に譲ったりしたときには、所得税(譲渡所得)などがかかりますが、収用対象事業のため市にお譲りいただく土地及び土地に係る権利等に対する補償金については、税の負担を軽減する課税の特例が設けられています。

また、建物等に対する補償金については、内容によって取扱いが異なるため個別に説明をさせていただきます。

(1)特別控除の特例

市が最初に買取り等の申し出をした日(金額を提示した日)から6ヶ月以内に契約をしていただいた場合は、特別控除を受けることが出来ます。

ただし、1事業1暦年(1月1日から12月31日)に限ります。

・課税の特例については、案件によってその取扱いが異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。

(2)代替資産を取得した場合の課税の特例

補償金の全部で代替資産を取得した場合は、資産の譲渡が無かったものとみなされ、代替資産を譲渡するときまで課税の繰り延べをすることができる場合があります。

このページの作成者

都市整備局総務用地部用地管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2260 FAX:093-591-0838

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