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補償の内容(用地補償)

更新日 : 2021年12月8日
ページ番号:000161084

詳しい内容は、下記参考資料の「補償のあらまし」をご覧ください。

土地の取得価格について

 土地の価格については、周辺土地の正常な取引事例、公示の価格、県基準地の価格などに基づき評価を行った不動産鑑定士による不動産鑑定評価書をもとに、地価変動率を考慮のうえ、価格算定を行います。その後、価格の公平性などを審査する審査会にはかり、この審査会で承認された価格が皆様から譲っていただく価格となります。

建物等の補償について

建物などの補償金は、毎年の補償基準、補償単価、経過年数に基づき積算されます。

補償項目及び概要は次のとおりです。

(1)建物補償

建物などの移転が必要な場合、事業線のかかり方、建物の配置状況などから、通常妥当と認められる移転先、移転工法を決定し、その移転に要する費用を補償します。

(2)工作物補償

門、ブロック塀などの工作物についても、移転に要する費用と解体撤去費用を補償します。

(3)立木補償

立木の樹種や用途によって、移植できるものは移植に要する費用、移植できないものは伐採して新しいものを植えつける費用、または伐採費用を補償します。

(4)動産移転補償

建物などの移転をお願いする場合は、家財道具や商品などの引越し荷物の運搬に必要な費用を補償します。

(5)仮住居補償

残地内でのひき家などの移転工事期間中、仮住まいなどが必要となる場合は、これに必要な費用を補償します。

(6)借家人補償

他人の建物を賃借りされている方で、その建物の移転によって引続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度の建物を新たに借りるために必要な費用を補償します。ただし、移転には大家さんの了解が必要です。
 

(7)移転雑費補償

建物などの移転をお願いする場合は、建物などの移転先の選定に要する費用や移転に伴う手続費用などを補償します。

(8)家賃減収補償

アパートなどの建物の移転の方法によっては、家賃を得られない場合があります。この場合は、その減収する家賃に対する損失を補償します。

(9)営業補償

店舗や工場などを移転していただくことによって販売や製造を一時休止していただく必要がある場合は、営業状況の調査に基づき、休業などによって生じる損失を補償します。

参考資料

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このページの作成者

建設局総務用地部用地管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2260 FAX:093-591-0838

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