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道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定

更新日 : 2023年4月1日
ページ番号:000156226

 平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上重要な道路については、災害発生時に電柱等の占用物件の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。

 これを受け、本市においても令和2年10月1日から、区域を指定して電柱による道路の占用を制限しています。

道路の占用を制限する区域

 本市の地域防災計画に定められた緊急輸送道路

対象物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

制限開始日

令和2年10月1日(令和2年9月30日付け北九州市告示第377号分)

令和5年4月1日(令和5年3月31日付け北九州市告示第98号分)

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このページの作成者

都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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