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道路の占用と占用許可手続き

更新日 : 2024年2月9日
ページ番号:000131305

 道路本来の目的は、自動車や歩行者などの一般交通の用に供されることです。
 しかし、電気、通信、ガス及び上下水道などのライフライン施設を収容する場所として重要な役割を担っている一面もあります。
 このように、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。
 道路の占用は、道路本来の目的以外の利用(道路の特別使用)となりますので、道路管理者の許可が必要となります。

道路占用許可のオンライン申請について

 令和6年4月1日から道路占用許可申請が、オンラインで出来るようになります。

 オンライン申請フォームで、下記の「道路占用許可について」、「道路占用許可手続きについて」を参照し、必要事項の入力、必要図面を添付後に申請ボタンを押してください。

オンライン申請フォーム (準備中)

図面にはpdfファイルを添付してください。

添付可能なファイルには

xls,xlsx,xlsm,doc,docx,docm,ppt,pptx,pptm,txt,csv,rtf,pdf,bmp,gif,wmf,emf,png,jpg,jpeg,tif,tiff,zip,dwg,dxf,emlがありますが、pdfで添付してください。

 申請後、まちづくり整備課から連絡いたします。警察協議や許可書の交付等の際には、各区役所へ来庁が必要になります。御了承ください。

道路占用許可について

 道路の占用が許可できる場合は、法令において次のように定められています。

  1. 占用する物件が、道路法第32条又は道路法施行令第7条に定められている物件であること
    (例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)
  2. 道路の敷地外に余地がないため、占用することが、やむを得ないものであること(道路法第33条)
  3. 道路法施行令各号で定める基準に適合していること

 また、これ以外にも、公共性、計画性及び安全性等を判断した上で、道路本来の目的に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。
 なお、北九州市において道路占用許可できる対象道路は、「北九州市が管理する道路法上の道路」となります。

道路占用許可手続きについて

 道路の占用許可申請は、目的、期間、場所などを記載した「道路占用許可申請書」を、各区役所まちづくり整備課に提出して行います。
 また、占用許可にあたって、その内容が、道路交通法の適用を受けるものについては、予め警察署長と協議しなければなりません。

 道路占用許可申請書の様式は、北九州市ホームページの「電子申請・届出」(外部リンク)からダウンロードすることができます。

 なお、占用許可を行った場合は、北九州市道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料を申請者から徴収しています。
 道路占用料は、下表のとおりです。

 (注)令和3年4月1日付けで占用料を一部改定します。(道路占用料一部改定のお知らせ

【お問合せ先】

名称 電話番号 所在地
門司区役所まちづくり整備課 093-331-1884 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所まちづくり整備課 093-582-3471 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所まちづくり整備課 093-951-4121 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所まちづくり整備課 093-761-5325 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所まちづくり整備課 093-671-0803 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所まちづくり整備課 093-642-1453 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階
戸畑区役所まちづくり整備課 093-871-1503 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

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このページの作成者

建設局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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