道路本来の目的は、自動車や歩行者などの一般交通の用に供されることです。
しかし、電気、通信、ガス及び上下水道などのライフライン施設を収容する場所として重要な役割を担っている一面もあります。
このように、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路の占用は、道路本来の目的以外の利用(道路の特別使用)となりますので、道路管理者の許可が必要となります。
道路の占用と占用許可手続き
道路占用許可について
道路の占用が許可できる場合は、法令において次のように定められています。
- 占用する物件が、道路法第32条又は道路法施行令第7条に定められている物件であること
(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等) - 道路の敷地外に余地がないため、占用することが、やむを得ないものであること(道路法第33条)
- 道路法施行令各号で定める基準に適合していること
また、これ以外にも、公共性、計画性及び安全性等を判断した上で、道路本来の目的に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。
なお、北九州市において道路占用許可できる対象道路は、「北九州市が管理する道路法上の道路」となります。
道路占用許可手続きについて
道路の占用許可申請は、目的、期間、場所などを記載した「道路占用許可申請書」を、各区役所まちづくり整備課に提出して行います。
また、占用許可にあたって、その内容が、道路交通法の適用を受けるものについては、予め警察署長と協議しなければなりません。
道路占用許可申請書の様式は、北九州市ホームページの「電子申請・届出」(外部リンク)からダウンロードすることができます。
なお、占用許可を行った場合は、北九州市道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料を申請者から徴収しています。
道路占用料は、下表のとおりです。
(注)令和3年4月1日付けで占用料を一部改定します。(道路占用料一部改定のお知らせ)
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の納入期限の延長について
新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、下記の対象者は道路占用料の納入期限を延長することができます。
納入期限の延長を希望される場合は、占用許可を受けた各区役所のまちづくり整備課へお問い合わせください。
【対象者】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料の納入通知書の納入期限までに納入が困難な占用者
【納入期限の延長】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内
【お問合せ先】
名称 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
門司区役所まちづくり整備課 | 093-331-1884 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 |
小倉北区役所まちづくり整備課 | 093-582-3471 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 |
小倉南区役所まちづくり整備課 | 093-951-4121 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 |
若松区役所まちづくり整備課 | 093-761-5325 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 |
八幡東区役所まちづくり整備課 | 093-671-0803 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 |
八幡西区役所まちづくり整備課 | 093-642-1453 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階 |
戸畑区役所まちづくり整備課 | 093-871-1503 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 |
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