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違反建築物等の防止について

更新日 : 2021年12月21日
ページ番号:000150695

1.違反建築物等について

 違反建築物等とは、建築基準法や関係条例など(以下「建築基準法令等」という。)の規定に違反している建築物(附帯する工作物及び建築設備を含む)やその敷地のことをいいます。

 建築基準法令等に違反した建築物等は、近隣の方に迷惑をかけたり、内容によっては重大な事故を引き起こすおそれがあります。
 建築主は、そのことを十分認識し、建築に際しては事前に建築士に相談し、必要な手続きや対策をとる等、建築基準法令等に違反することがないよう、ご注意ください。

 なお、違反建築物等であるかどうかは、現行の建築基準法令等ではなく、建築(増築や用途変更も含む。)した時点の建築基準法令等に適合しているかどうかによって判断します。

2.違反事例

 次のような事例が生じないように、事前に建築士等にご相談ください。

1.確認申請の手続きを行う前に、建築物の工事に着手している

【建築基準法第6条違反】
 新築時だけではなく、増築や用途変更、大規模な改修を行う場合でも確認申請の手続きが必要な場合があります。
 (例)
 ・住宅の建築後、カーポートや物置等(床面積10平方メートル以上(注))を増築する
 (注)防火・準防火地域内は面積に関わらず手続きが必要
 ・事務所からデイサービス(床面積200平方メートル以上)に用途変更又は改修する

2.改修によって、避難又は防火の基準に合わない建築物となっている

【建築基準法第35条違反】
 排煙に必要な窓を塞いでしまったり、避難経路の途中に間仕切り等を設置したりすることにより、違反建築物になってしまうことがあります。
 改修後も適法な状態を維持しなければなりません。

3.用途地域の制限に合わない建築物となっている

【建築基準法第48条違反】
 建築物の用途変更等の場合で、確認申請の手続きが不要な場合でも、用途地域の制限に適合する必要があります。

3.違反建築物等に対する措置

 北九州市では、違反が判明した際には、建築主又は工事関係者等に建築基準法等に抵触していることを説明し、是正措置を講ずるよう指導を行います。是正指導に応じない、かつ周辺に与える影響が重大な場合等には、法に基づく行政処分を行うことがあります。
 違反指導を受けた建築物の建築主や工事関係者等は、自らの費用と責任において適法となるように是正しなければなりません。また、違反建築物等を取得した場合には、新たに所有者になった人が違反を是正しなければなりません。

 このほか、工事関係者のみならず違反建築を引き受ける設計者・不動産業者についても責任が問われることがあります。
 違反建築に関係した建築士や工事関係者等には、国土交通大臣や知事からの業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。

このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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