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都市再生緊急整備地域

更新日 : 2022年12月7日
ページ番号:000132528

 都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年4月5日 法律第22号)に基づいて、「都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域」のことです。

『小倉駅周辺地域』の概要

(1)地域の位置

(2)地域整備方針

地域指定のメリット

 都市再生緊急整備地域では、都市計画等の特例(自由度の高い都市計画の提案、都市計画決定・事業認可までの期間短縮)や民間都市機構等による金融支援や税制上の優遇措置を受けるための国土交通大臣の認定等の特別な措置を受けることができます。

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

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