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区域区分の見直し(市街化区域から市街化調整区域への区分の見直し)

更新日 : 2023年5月24日
ページ番号:000152412

今回の更新内容
 ・見直し候補地修正案(第2版)説明会時の議事録追加
 ・意見書件数等の時点更新

見直し候補地修正案(第2版)について

 見直し候補地修正案(第1版)公表後も、関係者の皆様から、「現状の市街化区域を維持してほしい」「今後のことを考えると、市街化調整区域へ編入してほしい」など、様々な意見をいただきました。現在、それらの意見を反映させた、見直し候補地修正案(第2版)を公表しており、各区の状況は以下の表のとおりです。

 現在、下記の箇所を見直し候補地としています。
1.市街化調整区域への見直しの希望がある 
  ・既存の市街化調整区域と連続性がある地域
  ・一定規模以上の区域を形成する飛び地
2.意思表示がない
  ・一定規模以上の区域を形成する未開発地 

【見直し候補地修正案(第2版)の状況】

行政区 面積(ヘクタール) 人口(人) 建物数(棟)
門司区 約119 約5 約45
小倉北区 約9 0 約5
小倉南区 約7 0 約5
若松区 約55 約5 約30
八幡東区 約80 約190 約130
八幡西区 約18 約5 約10
戸畑区 約10 0 約5
7区計 約298 約205 約230

 

今後の進め方について

 現在、4月末までに提出いただいた意見書をもとに、都市計画原案を作成しています。

 また、頂いた意見の反映は、

  1. 市街化区域を維持してほしいという意見を優先します。
  2. 市街化調整区域にしてほしいという意見の方は、以下の条件を満たす場合のみ、見直し候補地とします。
    ・既存の市街化調整区域と連続性がある地域
    ・一定規模以上の区域を形成する飛び地

 今後は、都市計画原案を作成後、都市計画原案の縦覧、公聴会の開催(公述申出者がいる場合)など、都市計画法に基づく手続きを進めます。
 

 (参考:説明会で使用した資料)

 今まで開催した説明会では、次の資料を用いて説明を行いました。
 また、説明資料にも記載していますが、市街化調整区域に見直されると、土地利用の制限により、資産価値(固定資産税の土地の評価額)が下がる可能性はあります。市街化調整区域に見直された後も、住み続けることや、相続・売買は可能です。

市街化区域から市街化調整区域への区分の見直しについて

 本市では、平成30年3月に「北九州市都市計画マスタープラン」を改定し、今後の急速な人口減少等を見据え、コンパクトなまちづくりを推進していくこととしています。

 一方、斜面地住宅地については、豪雨災害の発生に伴う防災上の課題、空き地・空き家の発生による地域コミュニティの維持や環境衛生上の課題があります。

 今後は、コンパクトなまちづくりの推進と斜面地住宅地の課題解決に向けて、斜面地の適切な管理や、より安全で・安心な地域への居住誘導が必要であると考えています。そこで、市街化区域の斜面地住宅地や、住宅地などとなりうる市街化調整区域において、適切な土地利用の誘導ができるよう、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)の見直しのあり方について、平成30年12月から令和元年10月まで、都市計画審議会「区域区分の見直しのあり方に関する専門小委員会」において検討を行いました。

 令和元年11月29日には都市計画審議会から答申を受けて、令和元年12月に「区域区分見直しの基本方針」を策定しました。

区域区分見直しの基本方針

区域区分見直しのあり方に関する専門小委員会、都市計画審議会

 区域区分の見直し基準の作成にあたっては、学識経験者、専門家によって構成された「区域区分見直しのあり方に関する専門小委員会」において検討されました。

 この検討結果は、学識経験者や市議会議員、関係行政機関、市内在住の方等で構成する都市計画審議会に報告され、全会一致で市に答申されました。

 市は、この答申を受けて、令和元年12月に北九州市議会 建設建築委員会へ報告した後、「区域区分見直しの基本方針」を策定しました。

見直し候補地の1次選定及び2次選定

 市街化区域から市街化調整区域への区分の見直し候補地は、客観的評価指標による1次選定と現地調査による2次選定で抽出します。

 1次選定結果は次のとおりです。

見直し候補地の1次選定結果(PDF形式:1.3MB)

 2次選定は、1次選定で抽出された箇所を、「(1)安全性が低い地域」「(2)車での寄り付きが難しい地域」「(3)人口密度の低い地域、空き家が多い地域」の3つの視点で現地調査を行ない選定しました。

 また、見直し候補地と市街化区域との線引きは、現地で確認できるように、道路・河川を基本とし、これに寄り難い場合は、擁壁等の構造物、町界、地番界などで定めています。

 見直し候補地はこれで決まりというものではなく、皆様から意見を伺うための案(たたき台)として、示しています。

(見直し候補地の概要)

行政区 面積(ヘクタール) 人口(人) 建物数(棟)
門司 約375(5%) 約12,900 約6,200
小倉北 約72(2%) 約2,200 約1,100
小倉南 約48(0.2%) 約1,000 約600
若松 約224(3%) 約6,200 約3,200
八幡東 約292(8%) 約10,000 約5,400
八幡西 約120(2%) 約2,500 約1,300
戸畑 約26(2%) 約400 約200
7区計 約1,157(2%) 約35,200 約18,000

(括弧)書きは、各区の面積に対する見直し候補地の割合 

今後のスケジュール(予定)

 候補地修正案(第1版)に対して、住民や土地所有者など関係者の皆様からいただいた意見を反映した、候補地修正案(第2版)を公表しています。
 今後は、都市計画原案を作成後、都市計画原案の縦覧、公聴会の開催など、都市計画法に基づく手続きを進めます。また、今後は、令和5年度での都市計画決定に向けて、手続きを進めていきますが、令和5年度にこだわらず、必要な期間を確保することとしております。

年度 内容
令和元年度から
 令和3年度
住民・土地所有者への説明
国・県との協議着手
見直し候補地修正案の説明(八幡東区)
令和4年度から
 令和5年度
見直し候補地修正案の説明(八幡東区を除く6区)
都市計画原案説明(7区)
都市計画原案縦覧(公聴会の開催)
法定縦覧(意見書の提出)
都市計画審議会の開催
都市計画決定(告示)

災害に強くコンパクトなまちづくりシンポジウム

令和2年2月6日と、令和3年7月20日に、今回の取組に関するシンポジウムを開催しました。

詳しくは、次をご覧ください。

その他、意見書の提出件数など(令和5年4月末現在)

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このページの作成者

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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