ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市計画 > 地区計画制度 > 市街化調整区域における地区計画について
ページ本文

市街化調整区域における地区計画について

更新日 : 2024年1月16日
ページ番号:000144031

 自然環境と調和した良好な土地利用の誘導や農林水産業の振興などに努めるとともに、地域振興等を目的とした住民主体によるまちづくるを推進するため、平成21年11月1日に「市街化調整区域において定める地区計画に関する方針・運用基準」を定めています。

 令和6年1月4日に運用基準で定める「沿道利用型」について、市内外の農産物直売所等の施設の現状や施設からのニーズを踏まえ、要件等を改定しました。

方針・運用基準

 運用基準では、市街化調整区域において定める地区計画を、農業後継者不足や人口減少、少子高齢化などの課題に直面した既存集落の維持・活性化を図るもの【集落活性化型】、集約型都市作りを目的とするもの【公共交通軸沿線型】、幹線道路周辺等において、農林水産業の活性化を目的とするもの【沿道利用型】、産業の振興を目的とするもの【産業振興型】の4つの類型に分け、地区施設や建築物等に関する基準等を定め、地域の特性に応じた良好な地域づくりを誘導します。

概要版等

Q&A

パンフレット

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。