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都市景観資源・景観重要建造物の指定について

更新日 : 2022年2月25日
ページ番号:000027014

 平成20年7月に策定した「北九州市景観づくりマスタープラン」に基づき、北九州市らしい、市民が自慢でき、誇りに思える景観資源を未来に継承していくため、北九州市都市景観条例に基づく都市景観資源及び景観法に基づく景観重要建造物を指定しました。

都市景観資源とは

 北九州市都市景観条例に基づき、市民に親しまれ、かつ、良好な都市景観の形成上、価値を有すると認められる建造物、自然、まちなみ、眺望などについて、北九州市長が指定を行うものです。
 都市景観資源の保全に関する規制はありません。ただし、景観計画に定める一定の行為については、従来どおり景観法に基づく届出が必要です。

景観重要建造物とは

 景観法に基づき、良好な景観の形成に重要な建造物で、地域の自然、歴史、文化等からみて、その外観が景観上の特徴を有するものについて、北九州市長が当該建造物の所有者の意見を聴いて指定を行うものです。
 指定を受けた景観重要建造物には、所有者の適正な管理義務のほか、増築や改築、外観の変更等には市長の許可が必要となります。
 なお、本市では、景観重要建造物は、都市景観資源の中から選定することとしています。

景観重要建造物の標識を設置しました!

独立式標識
標識

現在の指定状況について(令和4年2月22日現在)

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このページの作成者

建築都市局総務部都市景観課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2595 FAX:093-582-2503

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