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市営住宅における収入申告義務の免除について

更新日 : 2023年7月6日
ページ番号:000167468

 北九州市では、令和5年4月から「市営住宅における収入申告義務免除の申出制度」を開始します。

制度の概要

 市営住宅の家賃は、入居者からの申告に基づく収入などに基づき算出されますが、認知症等により収入申告を行うことが困難であり、同居人や親族、後見人等による申告手続きの支援が得られない場合は、所定の申出をすることにより、収入申告義務を免除することができるようになりました。また、申告義務免除の対象者の家賃は、市の職権による調査で把握した収入に応じて決定いたします。

申告義務を免除できる対象者

  • 認知症である者
  • 精神障害者
  • 知的障害者
  • 上記に準じる者

手続き方法

 申出書(PDF形式:141KB)と下記のいずれかの確認書類を一緒にご提出ください。

  • 医師の診断書
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 療育手帳の写し

 医師の診断書がない場合、介護等に従事する職員からの意見書(PDF形式:109KB)で代用することができます。

提出先(お問い合わせ先)

 北九州市住宅供給公社 管理第二課

 電話番号:093-531-3030

このページの作成者

都市整備局住宅部住宅管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2556 FAX:093-582-4021

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