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建築設備に関する注意

更新日 : 2022年4月26日
ページ番号:000024586

建築設備の種類(申請書 第四面)

 確認申請する建築物に、設置を計画している建築設備については、申請書 第四面 【建築設備の種類】に明示してください。
例:給排水、ガス、換気、電気、非常用照明 等

 また、昇降機等で、別願申請するものについては、以下を参考に明示してください。
例:昇降機(別願申請:エレベータ、エスカレータ、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、併願申請:小荷物専用昇降機(テーブルタイプ))

浄化槽

 浄化槽を設置又は変更する場合は、事前に環境局業務課へ設置(変更)届出を行い、受領する浄化槽設置(変更)届出[建築主事提出用](添付書類一式含む)を確認申請書に添付してください。

給湯器

 給湯器の設置については、平成12年建設省告示第1388号に適合した施工を確認するため(満水時の質量が15キログラム以下(機器質量を含む)の給湯器は除く。)、完了検査申請時に、原則として、以下の資料を提出してください。

・給湯器の施工要領書及び適正なアンカー施工が確認できる工事写真(アンカーボルト材料及びボルト埋め込み長さが確認できるもの)

既設改修を伴う場合

 申請建築物への設備設置に伴い、既存設備に接続する場合は、既設改修図を提出し、接続先の仕様や防火区画貫通の有無が分かるようにしてください。 

チェック表の提出

 建築設備の申請に際しては、原則として、下記のチェック表を記入し精査した上で、提出してください。

このページの作成者

建築都市局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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