平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(以下「法」という。)が成立・公布され、平成24年10月1日完全施行されました。それに伴い、同法20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。
環境教育における「体験の機会の場」の認定制度について
「体験の機会の場」の認定制度とは?
「体験の機会の場」の認定とは、法20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、市の認定を受けることが出来る制度です。
対象者
土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等
認定要件
- 環境保全に関する学習機会の提供を行うこと
- 適切な計画が定められていること
- 体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
- 体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者等の指導の下に適切に行われること
- 当該事業が行われる土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること など
事業実施報告、変更等
認定された民間団体等は、毎年5月31日までに前年度の事業の実施状況等を市長に報告する必要があります(要綱第9条2項に該当する場合を除く)。
また、認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合、次の様式により速やかに届出、申請をしてください。
認定手続き
申請を行う場合は、事前に担当課に相談してください。なお、申請された事業の認定・不認定については、申請を受け付けた日から概ね60日を目安としています。
提出書類
認定を受けようとする場合は、下記の書類を提出してください。
市要綱について
認定事務については、下記をご覧ください。「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
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