介護サービス評価委員会(以下「評価委員会」といいます。)は、地方自治法に規定する中立・公平な立場に立った専門家による調査審議を行う付属機関として、平成12年10月、北九州市介護保険条例に基づき設置されたものです。
付属機関とすることにより、諮問・答申といった一連の手続きを通して、調査審議に至る具体的経緯が明らかにされ、透明性が確保されます。
さらに、外部からの影響を受けることがないため、独立性を維持することができると考えています。
北九州市介護サービス評価委員会
更新日 : 2018年6月14日
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評価委員会の位置付け
評価委員会の役割
市長の諮問に応じ、下記の介護サービスの質の評価に関する事項について調査審議し、意見を述べます。
- 評価機関の認定及び取消しに関する事項
- 評価基準・評価方法・認証基準に関する事項
- 認定評価機関に対する助言及び指導に関する事項
- 評価機関の育成及び支援に関する事項
評価委員会の組織
委員会は、15人以内で組織します。
委員は、介護保険の被保険者、事業者及び保健、医療又は福祉に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱します。
このページの作成者
保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033