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自立支援医療(精神通院医療)について

更新日 : 2022年12月2日
ページ番号:000150454

精神通院医療の概要

精神疾患の継続的な治療に必要な通院医療にかかる費用の負担軽減を図ることを目的としています。

対象となる医療

精神疾患・精神障害や精神障害の治療に関連して生じた病態(薬剤の副作等)に対し、病院及び診療所に通院して行われる医療(外来診療及び投薬のほかデイケア、訪問看護等(注1))

(注1)精神科以外の診療科で受けた上記医療も対象となりますが、医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。

自己負担額

通常、医療保険では医療費の自己負担は3割ですが、本制度を利用した場合、自己負担が原則1割になります。ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和6年3月31日まで)により対象となります。

(注)本人の収入や世帯の所得などによって、1ヵ月に支払う自己負担額に上限が設定される場合があります。

(注)この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

申請手続

申請の窓口は、お住まいの区役所です。申請についてご不明な点がありましたらお尋ねください。

必要書類

  • 自立支援(精神通院)申請書
  • 診断書
  • 健康保険証
  • 前年の収入に対する市民税額及び収入が分かる書類

申請書の様式

有効期限及び更新等の手続

自立支援医療の有効期間は、申請日から1年以内の日で月の末日で、有効期間の延長を希望する場合は、有効期限の3か月前から更新申請を行う必要があります。

自立支援受給者証の記載内容変更届

医療機関、健康保険証、氏名、住所等に変更があった場合は、区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談係)に届け出てください。

区役所申請窓口一覧

区役所保健福祉課高齢・障害者相談係

門司区役所 093-321-4800

小倉北区役所 093-582-3430

小倉南区役所 093-951-4126

若松区役所 093-751-4800

八幡東区役所 093-671-4800

八幡西区役所 093-642-1445

戸畑区役所 093-881-4800

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このページの作成者

保健福祉局技術支援部精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

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