国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
お知らせ 【ご注意ください】 |
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住民税非課税世帯で、『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書』が届いている方の返送期限は、発行日から3か月以内(当日消印有効)です。支給要件に該当するにもかかわらず、受給手続き(『確認書』の返送)がお済みでない方は、お早めに手続き下さい。
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令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に対して、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型の給付を行うことになりました。本市においても、今後、その準備を進めてまいります。なお、今回の見直しは、既に本給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。