本市の介護サービス事業所について、介護保険法第78条の7等に基づく監査を行った結果、要介護者に対する人格尊重義務違反が判明したため、行政処分(指定の一部効力停止)を行うもの。
介護サービス事業所に対する行政処分(指定の一部効力停止)について(平成29年度)
1 対象事業所
(1)法人名:株式会社福岡愛総合福祉
(2)所在地:北九州市戸畑区菅原二丁目9番9号
(3)代表者:代表取締役 鈴木 正雄
2 行政処分の対象となる事業所
事業所の名称 (住所) |
種別 | 指定年月日 | 利用者 |
---|---|---|---|
愛・コミュニティホーム戸畑菅原 (北九州市戸畑区菅原二丁目9番9号) |
小規模多機能型居宅介護 | 平成25年10月1日 | 28名 |
※利用者は平成29年3月現在の人数。
※介護予防小規模多機能型居宅介護も併せて実施している。
3 行政処分の内容(処分日)
指定の一部効力停止(新規利用者受入停止3ヶ月間)
※新規利用者受入停止期間は、平成29年8月1日~平成29年10月31日の3ヶ月間。
4 行政処分の理由
(1)小規模多機能型居宅介護
要介護者に対する人格尊重義務違反(※)があった。
(介護保険法第78条の10第6号に該当)
※当該事業所の元管理者が、利用者の預貯金等から190万円の現金を盗んだことが発覚した。この窃盗行為が介護保険法に規定する「事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又は、この法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」とする「要介護者の人格尊重義務」に違反するものである。
(2)介護予防小規模多機能型許多介護
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所と一体的にサービス提供を行うことができる指定小規模多機能型居宅介護事業所において、上記のとおり、法令違反があった。
(介護保険法第115条の19第11号該当)
5 行政処分までの経緯
日付 | 内容 |
---|---|
平成29年1月23日 | 法人から介護保険課に対し、「管理者が利用者の金銭を盗んだことが発覚した」という報告があった。 |
平成29年6月13~14日 | 監査(事情聴取)を2回実施した。 |
平成29年7月14日 | 聴聞(※)を開催した。 ※行政処分を行う場合の弁明の機会の付与 |
平成29年8月1日 | 行政処分の効力発生日 |
6 元管理者による窃盗金額
190万円
7 元管理者について
平成29年1月30日付、当該事業所の管理者は変更されており、元管理者は当該事業所に勤務していない。
8 利用者に対する配慮
今回の行政処分により、平成29年8月1日から3ヶ月間、当該事業所は、新規の利用者を受け入れることができなくなる。
なお、現在、事業所を利用している方は、引き続き介護サービスの提供を受けることができるため、事業所に対して、法令遵守の趣旨を踏まえた適正な事業所運営を行うよう指導している。
また、他の事業所に変わることを希望する利用者には、必要に応じて、介護保険課や地域包括支援センターに相談するよう伝えているほか、行政側も利用者からの相談を直接受け付けるようにしている。
このページの作成者
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