「(次期)北九州市障害者支援計画【素案】」に対する  市民意見の概要および市の考え方  【意見の反映結果】  @:既に掲載済  A:追加・修正あり  B:今後の参考とするもの  C:追加・修正なし  D:その他  北九州市障害者支援計画(素案)全般について  1 意見の概要 理念、書いてあること、素晴らしいと思う。ただ北九州市が具体的にどう動くのか、市民に見えなければならないと思う。市政だよりや新聞等で発信されるとは思うが、それだけでなく具体的な発信が結果として実を結ぶことになると思う。  例えば、東京ではヘルプマークが浸透していたが、このような状況を北九州市で行うどの政策についても作り上げることが重要だと思う。  市の考え方 本計画及びその取組みについて、市ホームページへの掲載や出前講演をはじめ、各講演会や研修会等を通じ、幅広い周知に努めてまいります。  反映結果 B  2 意見の概要 障害者支援計画ではなく市民にもわかりやすい名前にしてもいいと思う。  市の考え方 計画のタイトルについては、何が記載された計画であるのか誰にでも分かりやすいものにする必要があると考えているため「障害者支援計画」としています。  本計画の目指すべき目標が分かりやすいように、今回、新たにスローガンとして「生活を楽しみ、自分らしく生きるために」を設定しています。  反映結果 @  3 意見の概要 本計画では、「文化芸術」「芸術文化」「芸術・文化」などの語が混在している。  国は、「文化芸術基本法」、「障害者文化芸術推進法」のとおり、「文化芸術」の語に統一しているので、本計画においても、芸術を含む幅広い「文化」という文脈であれば、「文化芸術」の語に揃えた方がよいと考える。  市の考え方 障害者基本法や内閣府の障害者基本計画(第5次)では「文化芸術」、「文化芸術活動」や「文化芸術活動団体」の文言を使用していることから、本計画の「芸術文化」や「芸術・文化」、「芸術文化活動」の表記についても、「文化芸術」や「文化芸術活動」の文言に修正します。  総論について  第1章 計画の基本的な考え方  4 意見の概要 平成30年6月、議員立法による、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、その後、厚生労働省・文化庁の両主管により、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」が策定されている。  障害者文化芸術活動推進法についても、国の動きのひとつとして丁寧に書き込むべきだと思う。  市の考え方 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」について、「国の動き」に追加記載します。  加えて、本計画資料編の関連法律の「その他の法律等」のなかに、同法律の概要についても記載します。  反映結果 A  第2章 北九州市の現状  北九州市障害者計画について  第3章 北九州市障害者計画の概要  5 意見の概要 厚生労働省と文化庁は、法に基づき、連携・協働して、障害者の文化芸術支援に取り組んでいることから、48ページ下から9行目の「高齢者施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策等」に、「文化芸術施策」を書き加えていただきたい。  また、下から2行目についても「障害者団体、障害福祉関係団体、地域福祉団体をはじめ各種団体の協力」と、もう少し幅広く理解してもらえるよう、他分野の団体が含まれるような表現にしてはどうか。  市の考え方 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、北九州市においても総合的な施策の展開を図ることから、48ページの下から9行目は「高齢者施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策、文化芸術施策等」に、48ページの下から2行目は「障害者団体、障害福祉関係団体、地域福祉団体やその他関連団体等の協力」に修正します。  反映結果 A  第4章 具体的な取り組み  分野1 差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進  6 意見の概要 脳出血後遺症で身体障害者手帳3級の認定を受けている。家族の意向で周りに知らせておらず、見た目で障害がわからないため仮病扱いされる。勝手なうわさを流され、にらまれたり話しかけても嫌な顔をされた。この悔しさが仕事のモチベーションにつながっている。  市の考え方 「1-(4) 障害及び障害のある人に対する理解の促進」に取り組むことにより、見た目では分かりづらい障害特性を含めた障害のある人に対する市民や事業者等の理解促進に努めます。  反映結果 @  7 意見の概要 発達段階に応じて学校教育等のなかで「正しい人権教育」を学んでいかないと「約半数は差別等を受けた経験がある」ということになると考える。障害のある本人はもとより、周囲の子どもたちもきちんと学んでいく必要があると考える。そのためには、学校での研修をしっかりする必要があると考える。  また、教育だけでなく、多職種を集めた研修が必要だと思う。【再掲:NO.23】  市の考え方 再掲:NO.23】  「1-(4) 障害及び障害のある人に対する理解の促進」に取り組むことにより、子どもを含む市民等の障害や障害のある人に対する理解促進に努めます。  また、学校の教職員に向けた研修では、個別の人権課題のうち、障害者に関する人権課題の校内研修の機会を必ず設けることとし、障害者の人権についての正しい理解のもと、人権教育を推進するように努めています。  反映結果 B  8 意見の概要 ヘルプマークが普及していない。見てもわからない人が多く、じろじろ見られたり、追いかけてきて顔を見る人もいる。  市の考え方 「1-(4)-2 障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解の促進」に取り組むことにより、ヘルプマークや見た目では分かりづらい障害特性等に対する市民の理解促進に努めます。  反映結果 @  分野2 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  9 意見の概要 内閣府の第5次障害者基本計画に合わせ、「市立博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、アクセシビリティの向上を図る。」という施策を、本計画の分野2「情報アクセシビリティの向上」あるいは分野9「芸術文化活動・スポーツ等の振興」に記載してほしい。  再掲NO.28  市の考え方 いただいたご意見については、「分野9 芸術文化活動・スポーツ等の振興」に反映させていただきます。  再掲NO.28  新規追加「9-(1)-6 自然史・歴史博物館や美術館等の展示等に触れ親しむ取組み」  市立自然史・歴史博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供等、障害のある人のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、情報アクセシビリティの更なる向上を図ります。  反映結果 A  10 意見の概要 他都市では、すでに、講演、セミナー等におけるUDトーク、UDキャストなどのコミュニケーション支援アプリの活用が増え、劇場等でもイヤホンによる音声ガイド、ポータブル字幕機貸出、上演台本貸出など、障害者に対する舞台公演鑑賞支援が行われている。また、障害者に係る文化芸術領域では、さまざまな研究、試行、ワークショップなども活発に行われている。  昨年、本市で、聴覚障害支援(ステージ上に字幕を投影する、舞台上で俳優が手話をする、など)や視覚障害支援(開演前にステージに上がらせてセットに触ってもらう、セリフ以外の周辺状況をナレーターが口頭で説明する、など)を講じた舞台公演が、民間主催で行われた。  これらの舞台鑑賞における障害者支援は、障害者文化芸術活動推進法第9条に則するだけでなく、障障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨にも合致する。  しかしながら、本計画においては、64ページの記述を見ても、「手話通訳者・要約筆記者の派遣、ヒアリングループ」だけしか書かれていない。もう少し、これから先進的な取組みを進めていくような前向きな記述をしてほしい。  市の考え方 「2-(1)-6 聴覚障害のある人のための支援推進」に「障害者支援アプリなどのICTの活用」を追記します。  反映結果 A  11 意見の概要 聴覚障害者のニーズにあった視覚的表示や「手話言語」での支援の必要性を強調する条文を明記していただきたい。  また、国の「障害者基本法」施策では、言語に手話を含むと明記されており、次期北九州市障害者支援計画には、障害者差別解消法やSDGsの見地から聴覚障害者に対する「手話言語」及び「合理的配慮」など明記し周知徹底して下さい。  市の考え方 手話によるコミュニケーションを必要とする聴覚障害のある人を含む障害のある人に対する理解促進や合理的配慮、また情報保障の取組みの普及については、「1-(1) 障害を理由とする差別の解消の推進」及び「2-(1) 障害のある人に配慮した情報提供の充実等」に取り組むことにより推進してまいります。  なお、「手話言語」については、障害者差別解消条例の第3条に、「可能な限り手話を含む言語、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること」を掲げており、手話を含めた意思疎通の円滑化を図ることを掲げています。  反映結果 @  12 意見の概要 問合わせや連絡窓口などの連絡手段は電話だけでなく、メール、SNS(LINEなど)、ビデオ電話、FAXなどを入れてほしい。  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されたので、行政主催のイベントにはすべて手話通訳・文字通訳の情報保障をおくようにお願いいたします。  手話言語条例の制定もよろしくお願いいたします。  市の考え方 「1-(3)-1 市による合理的配慮の充実」や「1-(3)-2 市職員等の研修の実施」、「1-(3)-3 市における行政情報の提供における配慮」に取り組むことにより、連絡手段やイベント等での情報保障など、聴覚障害のある人への配慮について、障害者差別解消条例や北九州市職員対応要領に基づいて促進してまいります。  なお、「手話言語条例」の制定にあたっては、手話に対する理解の促進を図り、すべての市民に共通する課題として、条例制定に向けた機運の高まりが必要であると考えます。また、制定の要否については、国による手話言語法制定の動向を注視しつつ、継続して関係団体との意見交換を実施していくこととしています。  反映結果 @  分野3 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  13 意見の概要 アクセシビリティへの配慮は、建物だけではない。設備におけるバリアフリー化も必要だし、先に述べたとおり、ソフト施策としての取組みも必要である。さらに、それらについても、当然、障害当事者との意見交換が必要である。文章を読んだところ、建築物・施設に限定しているような感じが強く、設備やソフト施策についての記述が不十分だと思う。  市の考え方 「1-(4)-8 「社会モデル」の普及と「心のバリアフリー」の推進」に取り組むことにより、合理的配慮の提供等ソフト面を充実することとしています。  反映結果 @  分野4 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  14 意見の概要 障害者の防災訓練に関する施策がない。防災訓練が実施されても障害に配慮されていないことがあるので、障害に配慮した防災訓練が実施されるための施策を記載してほしい。  市の考え方 避難行動要支援者避難支援事業では、区役所、消防署が自治会等と協力して、机上で避難支援等をシミュレーションする訓練や実際に避難所まで避難させる防災訓練を実施し、地域における避難支援体制の構築を支援していることから、「4-(1)-3 地域ぐるみの防災ネットワークの構築」に、「訓練等」を追加します。  また、要配慮者利用施設における防災訓練等の災害対策について、「4-(1)-7 要配慮者利用施設における災害対策」に「障害のある人が利用する施設(要配慮者利用施設)において、火災、風水害、地震等の災害の種類ごとの計画の作成や災害時を想定した訓練の定期的な実施等を通じて、利用者の安全を守るための取組を推進します。」を追加します。  反映結果 A  15 意見の概要 避難場所について、保護者が日常から意識していないと「いざ避難」となったときに「どこに」行くのかわからないし、(障害者のある人)単独の避難は困難である。また、私も福祉避難所について(自分の住む)地域にあるのかすら知らないし、一般の避難所にいけば迷惑がかかると考える。どうしたらよいのか情報が欲しい。  市の考え方 福祉避難所については、市内の福祉施設84か所と協定を結んでいますが、福祉避難所は予定避難所からの二次避難を原則としており、混乱を避けるため現時点では公表していません。  そのため、災害時には、まずは予定避難所に避難をお願いしていますが、自力又は同居する家族などの支援で避難することが困難な高齢者、障害のある人を事前に把握し、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供することで、災害時における避難支援の仕組みづくりを促進しています。  なお、「4-(1) 防災対策の推進」において、障害のある人や高齢者等の要配慮者が安心して生活するために、防災対策を適切に講じ、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時における避難誘導が迅速かつ的確に行えるよう、要配慮者に対する細やかな支援を推進していくこととしております。  反映結果 @  16 意見の概要 避難行動要支援者名簿については北九州市が作成できると思う。問題はそのあとの個別避難計画についてで、とても大切な試みだと思うので是非推進してほしい。各家庭に「どう合意をとり、緊急時にどのように実行するか」だと思う。  市の考え方 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体的な避難計画である個別避難計画の作成を促進しています。  また、障害のある人や高齢者等の状況を把握している福祉専門職と連携し、個別避難計画の作成率を向上させるため、個別避難計画作成促進事業に取り組んでいます。  反映結果 B  分野5 自立した生活の支援や意思決定支援の推進  17 意見の概要 障害福祉サービスを利用するための方法をまずは周知をする必要がある。  市の考え方 障害福祉ガイドや市ホームページ等で、障害福祉サービスの利用の手続きを周知しております。今後も継続して利用手続きの周知に努めてまいります。  反映結果 B  18 意見の概要 孤独にならない環境づくりが必要だと考えており、家族との同居が様々な理由で厳しいと感じたとき、どこに相談したらいいのか、そのような情報が欲しい。  市の考え方 障害のある人が住みなれた地域を拠点とし、本人の意向に即して充実した生活を送ることができるよう、関係機関と連携し、地域生活への移行(地域移行)や地域生活を継続(地域定着)するための支援を実施しています。利用を希望される場合には、各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご相談ください。  また、障害者基幹相談支援センターでは、障害者居住サポート等事業として、一般住宅への入居が困難な方を対象に、入居支援や関係機関によるサポート体制の調整を実施しています。  なお、「5-(3) 相談支援体制の充実」において、障害のある人及びその家族が地域で安心して暮らせるよう、障害特性やライフステージに応じた日常生活上の悩みや不安等に関する様々な相談が適切な支援につながるためのネットワークの構築に努めることとしています。  19 意見の概要 新型コロナウイルス感染症に罹患して外出できなかった時に、北九州市は食事を配布していただいた。同様に、障害についても、例えばパニック発作があり家族での対応が難しい場合、家族がどうしたらよいか分からないので、配慮ができないものかと考える。  市の考え方 計画の推進に向け考慮すべき社会情報の変化として「(1) 感染症拡大時や地震・台風等の災害発生時などの非常時とその対応」として、感染症拡大時をはじめ、地震・台風等の災害発生時といった非常時には、障害のある人を含め脆弱な立場にある人々がより深刻な影響を受けることから、本計画に掲げる各種施策についても、非常時に障害のある人が受ける影響やニーズの違いに留意しながら取組みを進めることとしています。  なお、症状の特徴や対応は個人差がある場合が多いと思われますので、例えばパニック発作など急激な症状の変化が起こる可能性がある障害(病気)をお持ちの場合は、平時から急変(悪化)時の症状の特徴を本人・家族で把握し、主治医に対応方法を確認しておく、障害福祉サービス事業所など支援者がいる場合は支援者にも伝えておくなどの準備をしていただき、それでも対応が難しい場合は主治医へ緊急的にご相談いただく方法が望ましいと考えます。  反映結果 B  分野6 保健・医療の推進  20 意見の概要 精神障害者だけ入院費助成、医療費助成がない。3障害同じように支援してほしい。  静岡県、愛知県、長野県、岐阜県、山梨県、兵庫県、三重県、京都府では精神の医療費助成に目を向けている。北九州市も精神障害者に目を向けて、早急な制度改善をしてほしい。  市の考え方 福岡県の補助を受けて実施している重度障害者医療費支給制度は継続していく予定ですが、精神障害のある人の通院医療や一般病床への入院と同様に精神病床への入院についても県からの補助が受けられるよう、県に対して要望活動を行ってまいります。  また、本来は全国どこに住んでいても同じ水準の医療費助成が受けられることが望ましいことから、他の指定都市等と連携して国に財政措置を要望しており、今後も継続して国に働きかけてまいります。  反映結果 B  21 意見の概要 小児精神科の年齢が16歳までというのは無理がある。17歳で大人と同じ精神科へ入院させるのは不憫である。  市の考え方 小児精神科の入院対象年齢は病院により差がある様です。病院にお問い合わせいただければと思います。  反映結果 C  22 意見の概要 母子家庭二人生活で、入院中の病院を逃げ出して医療に繋がらないまま1年が過ぎ、子の幻聴幻覚におびえながら生活している方がいる。精神の病で医療に繋がらない状況に苦しむ家庭を支援、助ける方法はないか。  不幸なことにならないように精神科医療先進国ではどのように対応しているのかなど教えてほしい。  市の考え方 各区役所保健福祉課高齢者障害者相談係に配置されている「精神保健福祉相談員」やウェルとばたにある「障害者基幹相談支援センター」が、対応方法をご家族と一緒に考えさせていただくことが可能です。また、「家族相談」として予めご家族のみのご相談を受けられている精神科医療機関もあるようです。  なお、厚生労働省や国立精神・神経医療研究センターにおいて、「精神科医療先進国」と定義された国を確認できませんでしたので、先駆的な対応についてのご回答が難しいのですが、国の動向を踏まえて本市でも、精神疾患の急変等により速やかな医療を必要とする方等に対する精神科救急医療体制の充実をはじめとして、精神保健・医療の充実に努めます。  反映結果 D  分野7 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)  23 意見の概要 発達段階に応じて学校教育等のなかで「正しい人権教育」を学んでいかないと「約半数は差別等を受けた経験がある」ということになると考える。障害のある本人はもとより、周囲の子どもたちもきちんと学んでいく必要があると考える。そのためには、学校での研修をしっかりする必要があると考える。  また、教育だけでなく、多職種を集めた研修が必要だと思う。  【再掲:NO.7】  市の考え方 【再掲:NO.7】  「1-(4) 障害及び障害のある人に対する理解の促進」に取り組むことにより、子どもを含む市民等の障害や障害のある人に対する理解促進に努めます。  また、学校の教職員に向けた研修では、個別の人権課題のうち、障害者に関する人権課題の校内研修の機会を必ず設けることとし、障害者の人権についての正しい理解のもと、人権教育を推進するように努めています。  反映結果 B  24 意見の概要 障害のある人で収入の少ない人が多い状況は、厳しい現実だと思う。最低賃金の上昇等で少しずつは変化しているとは思う。  学校にいる間にどこまで就労について、障害のある本人が学べるか、そして学校がどこまで企業側と連携できるかが大きなポイントだと思う。  市の考え方 「8-(1) 総合的な就労支援」において、就労を希望する障害のある人一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就労支援を行うために、関係機関との連携体制の充実の推進、「8-(2) 障害者雇用の促進」のおいて、一般就労を希望する障害のある人が一人でも多く就労できるよう、企業の障害者雇用に対する理解を一層深めていく取組みの推進や、「8-(3) 障害特性に応じた就労支援」において、精神障害のある人、発達障害のある人や難病患者等、多様な障害を抱えた就労希望者が増加する状況に対応した支援体制を促進することとしています。  なお、学校としても、ご指摘のとおり、今後も就労に関する支援や企業との連携をすすめてまいります。  反映結果 @  25 意見の概要 オリヒメという分身ロボットを活用し、レストラン等で、自宅から出られない重度障害者が店員の仕事をし、そのことが就業支援、生きがいづくりに大きく寄与していることはご存知ですか。一昨年、福岡市内でも短期的に実施されたが、本市では見聞きしない。  安川電機というロボット先進企業がある本市ですし、ロボットを活用した障害者支援策について、特に就業支援について、ぜひ書き込んでいただきたい。  また、他都市において、障害者のデザイン作品の商品化など、文化芸術を活用した就業事例もあります。そのような、新しい施策についての取組みについても言及していただきたい。  市の考え方 本市でも障害のある人の就労支援に関する先進的な取組みついての情報収集に努めており、その中で株式会社オリィ研究所や福岡市の取組みについても承知しております。  なお、令和元、2年度に国庫補助金を活用し、障害福祉サービス事業所がテレワークを行う際に必要となる機器の導入支援として、オリヒメを導入した事業所に対しても支援を行っております。  また、令和4年度から本市主催の障害者就労施設製品等販売会において、障害のある方がデザインした製品を販売も行っております。  今後も情報収集に努め、重度障害のある人も含めた障害のある人の就労支援における有効性などを研究し、就労支援や工賃向上の面から支援できる施策の検討と実施を引き続き行ってまいります。  反映結果 B  26 意見の概要「8-(4)-3 工賃アップの取組み」、「8-(4)-4 市役所における障害者優先調達の推進」、「8-(4)-5 障害者自立支援ショップ等の支援」について、文中に障害者就労施設等と書いているが一部の生活介護では工賃を出してる所もあるので、障害者就労施設というふうに限定して書くのはどうかと思う。  市の考え方 文中の障害者就労施設とは、障害者優先調達推進法第2条第2項に示す、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(生活介護、就労移行支援、就労継続支援)、地域活動支援センター、小規模作業所、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所のことで、ご指摘の「生活介護」も含まれています。  反映結果 @  27 意見の概要 障害があり、どの程度仕事ができるか不安で就職活動するモチベーションが上がらない。  市の考え方 「8-(1) 総合的な就労支援」において、就労を希望する障害のある人一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就労支援を行うために、関係機関との連携体制の充実を推進することとしています。  北九州障害者しごとサポートセンターでは、障害のある人から働くことについての様々な相談に対応しており、具体的には就職に向けた準備支援(就職に必要な事柄を身に着けるための助言など)や求職活動支援(職業選択のサポートや面接同行など)などのサポートを行っております。  反映結果 @  分野9 文化芸術活動・スポーツ等の振興  28 意見の概要 内閣府の第5次障害者基本計画に合わせ、「市立博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、アクセシビリティの向上を図る。」という施策を、本計画の分野2「情報アクセシビリティの向上」あるいは分野9「芸術文化活動・スポーツ等の振興」に記載してほしい。  【再掲:NO.9】  市の考え方 【再掲:NO.9】  以下のとおり、ご意見を反映いたします。  新規追加「9-(1)-6 自然史・歴史博物館や美術館等の展示等に触れ親しむ取組み」  市立自然史・歴史博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供等、障害のある人のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、情報アクセシビリティの更なる向上を図ります。  反映結果 A  29 意見の概要 福岡県では、障害者文化芸術活動推進法に基づき設置した「障害者文化芸術支援センター」を福岡市に所在する障害者施設が受託しているが、北九州市民の認知度や本市に対する寄与度は、著しく低いと考える。  同センターは現在1県1か所であるが、政令市毎に設置するよう、国・県に働き掛けるべきだと思う。また、このような現状や今後の方向性を明記して、本市としても、障害者文化芸術支援にさらに積極的に取り組んでいただきたい。  市の考え方 まずは、「福岡県障がい者文化芸術活動支援センター」の取組みについて、県と連携し、北九州市民への周知に努めてまいります。  反映結果 B  30 障害者文化芸術活動推進法には鑑賞機会の拡大、創造機会の拡大、発表機会の確保及び「社会福祉施設、学校等において必要な支援を受けつつ文化芸術を創造」が規定されている。しかしながら、本計画においては、「触れ親しむ」、「一流の芸術文化活動団体等による実演芸術の鑑賞・体験等の機会を提供」のみが書かれており、目標も、「生きがいや生活の質の向上」のみである。  文化芸術活動は、個人の創造性の醸成や人づくり、就業にもつながります。鑑賞・体験だけでなく、創造活動も重要である。先に挙げたとおり、社会福祉施設も法に明記されています。また、情報発信は、社会福祉施設・団体に対しても必要である。健常者との協働・交流も欠かせません。記述内容があまりにも一部だけである。もう少し、「障害者文化芸術活動推進法」の趣旨、法文を踏まえた言及をしてほしい。  併せて、分野7の学校教育の箇所で障害児童・生徒の文化芸術に触れられていませんので、そうであるならば、こちらの項のところで、「学校教育」においても、障害者文化芸術活動推進法の規定に則し、積極的な施策を行う旨を書き込んでいただきたい。  市の考え方 『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨の言及について、「9-(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備」に、「『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り」を追加します。  学校教育における特別な支援を要する児童生徒の創作機会は、授業での交流も含め、通常の児童生徒と何ら変わりなく保障されています。また、本市の事業である「伝統文化体験事業」や「中学生芸術鑑賞教室」には、特別支援学級、特別支援学校の児童生徒も参加しています。いただいたご意見を念頭に、今後も特別な支援を要する児童生徒への文化芸術活動の機会が保障されるよう努めます。  併せて、分野7の学校教育の箇所で障害児童・生徒の文化芸術に触れられていませんので、7-(2)-12を新設し、文化・芸術に接する機会の確保について記載します。  反映結果 A  31 意見の概要 北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会は障害のある市民向けのスポーツやレクリエーションへの積極的な転換を図るべき。3日間の大会イベントより通年参加できる余暇やレクリエーションは魅力的である。  障害者世帯にとって余暇の時間をどう過ごすかは大きな課題の一つで、社会参加の機会が少ない障害のある市民や世帯に向けた効果的な、魅力的な、実用的な、事業変革を期待している。  市の考え方 本大会は、国際大会、国内ブロック選抜大会、小学生大会の3大会を同時開催としております。  大会期間中は来場者に、障害者スポーツを体験いただいたり、大会の他にも、国際大会出場選手が、小学校を訪問し、交流事業を行うなどの取組みも行っています。次代を担う子どもたちに、障害者理解や思いやりの心を醸成する貴重な機会となっており、本大会は今後も継続していくこととしております。ご理解のほどよろしくお願いします。  障害のある方の余暇については、障害者スポーツセンターのご利用をはじめ、出張スポーツ教室の開催、障害者福祉会館での各種教室の開講や団体でのレクリエーションなどにリフトバスを運行するなどの事業を行っております。今後も障害者の利用しやすい事業となるよう努めてまいります。  反映結果 B  32 意見の概要 ふうせんバレーボールをもう少し振興してほしい。  市の考え方 ふうせんバレーボールについては、北九州市主催で「小学生ふうせんバレーボール大会」を開催しているほか、全国ふうせんバレーボール大会、ふうせんバレーボール北九州大会にも共催を行っております。  また、昨年度は、市政だよりにおいて、特集記事を掲載したり、市政テレビ番組で放送するなど、広く市民に周知したところです。  ふうせんバレーボールは、障害の有無や年齢、性別に関係なく、誰もが対等な立場で参加でき、障害者理解や思いやりの心を醸成する素晴らしい種目であることから、今後も振興に努めてまいります。  反映結果 B  33 意見の概要 9-(3)-2で突然、障害者文化芸術活動推進法が出てきているが、スポーツも障害者文化芸術支援法に「則って」となっていることや、この法律が子ども対象の法律であるような記述になっていることは、明白な誤りである。  市の考え方 ご指摘のとおり、ここで障害者文化芸術活動推進法を記載するのは、スポーツが対象とならないことや子どもだけを対象とした法律でないことから、適切ではないため、「『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り」という文言を削除します。  反映結果 A  34 意見の概要 9-(3)は表題が「多様な生涯学習の充実」で、主として社会人関係の記述の項だと思われるが、9-(3)-2では、また子どもに触れていて、表題とも合致していないし、9-(1)-4は子どもですし、結局、社会人の障害者に係る文化芸術支援の記述が不十分になっている。  市の考え方 9-(3)は多様な生涯学習の充実として、「各ライフステージにおける学びを支援」するとしていることから、9-(3)-2は、子どもについて記載しております。  反映結果 @  35 意見の概要 他都市において、芸術文化を通して、まちづくり、起業などにつなげている例もある。そもそも、文化芸術は生涯学習の枠内に留まるようなものではないですし、もっと幅広く、かつ精確に言及していただくことを希望する。  市の考え方 文化芸術については、「9-(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備」に記載しています。  ご指摘のとおり、他都市においては、絵画やアート作品を販売したりレンタルしている作業所も見受けられます。このような事例を参考に、北九州市でも同様のことができないか、作業所等に働きかけを行います。  反映結果 B  36 意見の概要 国際車いすバスケットボール大会もレガシーでいいのでは  市の考え方 9-(2)-5の北九州市チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会は、2002年に北九州市で開催された「北九州ゴールドカップ」の成果(バリアフリー意識の向上やボランティアの活躍など)をレガシーとして引き継ぎ、毎年開催しております。  反映結果 @  37 意見の概要 ふうせんバレーボール、国際車いすバスケットボール大会を学校などで積極的に取り上げて競技に対する理解や促進にも取り組んでほしい  市の考え方 北九州市では、小学生ふうせんバレーボール大会や小学生車いすバスケットボールを毎年開催するとともに、国際車いすバスケットボール大会出場選手が小学校を訪問する交流事業を開催するなど、子どもたちに障害者スポーツや障害の理解促進、思いやりの心の醸成等に努めています。  反映結果 B  第7期北九州市障害福祉計画及び第3期北九州市障害児福祉計画について  第5章 計画の概要  第6章 成果目標及び活動指標等  1 成果目標  2 活動指標  3 地域生活支援事業  38 意見の概要 第5章198ページでは、「芸術文化活動振興」が「任意事業」「社会参加支援事業」という扱いになっています。厚労省での整理がこのようになっているのでしょうか。  これまで述べてきたとおり、文化芸術活動は、単なる社会参加の支援だけでなく、創造性の涵養や、人づくり、生きがいづくりにも寄与します。国が制定したことも説明しました。  市の考え方 厚生労働省の「地域生活支援事業実施要綱」において、市町村事業の任意事業は「日常生活支援に関する事業」、「社会生活支援に関する事業」と「就業・就労支援に関する事業」に分かれており、「芸術文化活動振興」については、「社会生活支援に関する事業」に分類されています。  反映結果 C  39 意見の概要 211ページで、成果目標として「絵画の出展数」が挙げられていますが、単に絵画の出展数が年に10点ずつ増えることが障害者文化芸術の進展なのでしょうか。  北九州市障害福祉計画、北九州市障害児福祉計画においても、別計画であるならば、障害者文化芸術活動推進法も含め、きちんと文化芸術に言及し、成果目標を設定すべきと考える。  市の考え方 この成果目標は、社会参加支援事業の1つに位置付けた際の指標として、障害のある人が創造する文化芸術の作品等の発表の機会への参加やこの活動を通じた交流の成果として、新規の出展数の増加を設定しています。  反映結果 C  その他  40 意見の概要 他都市や民間団体において、「障がい」という表記が多く見られるようになりましたが、本市において、そのようなお考えや方向性、あるいは、検討課題とすることはないか。  市の考え方 本市では現行の障害者支援計画策定時の会議等で「障害」の表記について検討した際に、障害を個人の心身の機能の「障害」のみで捉えるのではなく、社会的障壁が「障害」となっていることを広く浸透させるためにも漢字表記が望ましいという意見に対して、子どもに「害」があるようなイメージを与えるので変更してもらいたいという意見も出ており、ひらがな表記への変更について合意が得られないなかで、行政主導での表記の変更は適切ではないと判断し、現状どおり漢字表記とすることとしています。  なお、「障害者」を「障害のある人」、「障害児」を「障害のある子ども」と公文書等で可能な限り用いることとしています。  反映結果 D