「条例の一部改正の内容」に対する意見の概要と北九州市の考え方 【意見の反映結果】 ア 追加・修正あり イ 追加・修正なし ウ その他(一部改正内容や現行条例に規定済み、今後の施策や取組みの参考とする など) 1 事業者による合理的配慮の提供の義務化に関するもの(1件) No(ナンバー) 1 意見  条例の第7条(不当な差別的取扱いの禁止)と第8条(市及び事業者が行う合理的配慮)を並べて見た場合、第8条の合理的配慮に関する規定が簡潔すぎる気がします。  障害者差別解消法において事業者に対して合理的配慮が義務化されたことに伴い、第7条の差別的取扱いに関する規定に合わせて、第8条の合理的配慮に関する規定も福祉・医療・販売サービス・雇用労働・教育・施設交通・不動産といった分野ごとに合理的配慮の規定を設けてもよいのではないでしょうか。 北九州市の考え方  合理的配慮の提供方法につきましては、障害のある人の身体等の状況と社会的障壁(建物や設備の状況、制度、慣行、偏見など)の状況により多種多様となり、非常に個別性の高いものとなります。  従って、条文に合理的配慮の事例を追加することはせず、合理的配慮の理解促進、普及として、条例に関するパンフレット等を活用した出前講演の実施やSNS等を活用した周知啓発、障害者差別解消相談コーナーに相談のあった、好事例(相談の結果解決に至った事例)等の提供を行い、取り組んでまいります。 反映結果 イ 2 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の内容から条例に反映すべき事項に関するもの(1件) No 2 意見  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念を条例の基本理念に追加するとありますが、これにより具体的にどのように対応が変わるのでしょうか。  「障害のない人と同様の内容を同一時点で」は、具体的に何をどうすれば良いのかイメージが伝わりにくいです。アクセシビリティは障害によって様々です。例えば、聴覚障害者にとって、映像に全て字幕があれば内容が伝わるわけではなく、日本語が分からず手話が必要な人には手話通訳の映像が必要となります。障害特性をきちんと理解した上でアクセシビリティの対応を考えないと、間違った対応が広がってしまいます。  基本理念の追加と共に、具体的な対応のあり方について行政・事業者へ、しっかり周知・啓発していただきたいです。 北九州市の考え方  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念の一部を条例に追加することとしておりますが、具体的な条文につきましては、法に規定される条文を参考に検討を進めてまいります。  条文への規定に加え、市職員や事業者の正しい理解を促進させるため、職員研修や出前講演の機会を捉え、まずは障害特性の理解を深めることの重要性を啓発し、併せて、障害特性に応じた、障害のある人の情報の取得利用等にかかる利便性の向上のための、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」の事例を示すとともに、併せてSNS等を活用した周知啓発を行うことにより、障害のある人が、必要とする情報をタイムリーに取得し、円滑に意思の疎通ができる社会環境の整備に努めてまいります。 反映結果 ウ 3 その他(5件) No 3 意見  「環境の整備」の内容について、また、「環境の整備」と「合理的配慮」の違いについて、市民や事業者の理解を促進させるため、今後、パンフレット等を作成する際に、イラストなどを取り入れ、分かりやすく説明されると思いますが、視覚障害のある私達にとっては、その情報について適切な説明がないと分かりません。どのような形で情報保障を行うのかお聞きします。 北九州市の考え方  視覚障害のある人に対しては、ホームページでの周知やパンフレット等の広報物を作成する際に、音声コードや音声読み上げに対応したテキストデータを活用し、イラストの内容を具体的に説明するなどし、情報の保障を行って(おこなって)まいります。 反映結果 ウ No 4 意見  北九州市「障害者差別解消条例」の一部改正、法律の改正に伴う北九州市の早い対応に感謝します。コロナ感染症により、進みつつあった共生社会が少し後退したように感じているときに、とても嬉しい条例改正です。 北九州市の考え方  令和3年5月に法が改正され、事業者による合理的配慮の提供の義務化などが定められました。法改正を受け、北九州市の条例につきましても、法の改正内容等を踏まえた改正を行い、改正法の施行日である令和6年4月1日の施行を目指して、改正作業を進めてまいります。 反映結果 ウ No 5 意見  法律や条例の改正が一般市民の皆さんに周知されていない気がします。是非、市として啓発に力を入れていただければと感じます。市の条例は沢山あるので、埋もれてしまうことや、この条例だけに力を入れられない現状は理解しますが、誰もが住みやすい北九州市を作るために「子ども」の政策と併せて周知・啓発に取り組んでいただければと思います。できれば令和6年度に全市的な大きな啓発をしてください。 北九州市の考え方  啓発活動の推進については、条例第21条において、「事業者及び市民の障害及び障害のある人に対する理解を推進するため、市は、障害者団体と協働して必要な啓発活動を実施する」と規定しています。  法の改正に併せ、法の基本的な考え方を示す基本方針も改正され、障害者差別の解消が必要であること等について、国民一人一人が認識する必要性について、新たに記載されたこと等を鑑み、引き続き、市政だよりや市ホームページ、SNS等を活用した広報や出前講演等の研修の実施、障害者週間に合わせた街頭啓発など、様々な啓発活動に取り組んでまいります。 反映結果 ウ No 6 意見  労働施策総合推進法の改正によりパワハラの防止が企業に対して義務化されていますが、聴覚障害のある人に対し、電話に出ることを強要する事案(じあん)が起きるなど、現状では障害者に対するパワハラの防止が十分に宣伝されていません。これは、別途、障害者雇用促進法において障害のある労働者への差別的取扱いが禁止されているからだと思いますが、現状ではいずれの法律においても障害のある労働者へのパワハラに対して十分な抑止力になっているようには見受けられません。  労働施策総合推進法第30条の2と3を条例の中に盛り込むことも必要ではないでしょうか。 北九州市の考え方  障害の有無に関わらず、従業員の方に対して行われる、職場におけるパワーハラスメント対策については、ご意見にも頂いております「労働施策総合推進法」において規定されております。  従って、条文に追加することはせず、関係機関と協力し、職場における障害特性の理解を深め、パワハラの防止などに取り組んでまいります。 反映結果 イ No 7 意見  条例中の、不当な差別的取扱いの例外規定で定められている「その他の合理的な理由があるとき」という条文は、景気後退など社会情勢の変化により、事業者による解釈に揺らぎが出てしまい、事業者にとって一方的に都合の良いものにならないかと不安を感じます。 北九州市の考え方  不当な差別的取扱いの例外規定につきましては、事業者等による正しい解釈が促進されるよう、パンフレットの配布や商工会議所を通じた研修の実施、SNS等を活用した周知啓発に取り組んでまいります。 反映結果 ウ