「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(通称:障害者差別解消条例)」の一部改正に対する意見の募集について 【表紙】 条例の一部改正に関する市民の皆様の意見を募集します  令和3年5月に「障害者差別解消法」が一部改正され、改正法の施行日が令和6年4月1日と定められました。法改正等に伴い、北九州市の条例についても必要な条項について、規定の見直しや整備を行うこととしましたので、市民の皆様のご意見を募集します。 ※いただいたご意見についての、個別の回答はいたしかねます。あらかじめご了承下さい。 意見募集要領 1 意見募集期間 令和5年10月13日(金)から11月13日(月)まで 2 条例改正についての資料の閲覧・配布場所 ・保健福祉局障害福祉企画課(市役所8階) ・広報室広聴課(市役所1階) ・各区役所総務企画課 ・各出張所 ・東部障害者福祉会館(ウェルとばた6階) ・西部障害者福祉会館(コムシティ5階) ・北九州市ホームページ http://www.city.kitakyushu.lg.jp ▲[QRコード] 3 意見の提出方法 住所、氏名、意見をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。 (1)電子メール ho-shougaikikaku@city.kitakyushu.lg.jp (2)郵送 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所8階 北九州市保健福祉局障害福祉企画課(共生社会推進係) (3)ファックス 093-582-2425 保健福祉局障害福祉企画課(共生社会推進係) (4)指定場所への持参 ・保健福祉局障害福祉企画課(市役所8階) ・広報室広聴課(市役所1階) ・各区役所総務企画課 4 意見提出様式 様式は自由です ※別添の参考様式を使用しても可 5 問い合わせ先 北九州市保健福祉局障害福祉企画課(共生社会推進係) 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所8階 TEL 093-582-2453 FAX 093-582-2425 電子メールアドレス ho-shougaikikaku@city.kitakyushu.lg.jp 6 条例の一部改正の内容……1頁 ※こちらについて、市民の皆様からのご意見を募集します。 7 条例の一部改正に関する概要説明……2〜6頁 改正の理由や条例概要については、こちらをご覧ください。 【1ページ目】 ■条例の一部改正の内容 ※市民の皆様からのご意見を募集します 《 》かっこ内は、条例の変更部分です。 1 事業者が行う合理的配慮に係る改正(第8条関係)  法の改正に伴い、事業者の合理的配慮の提供について、《努力義務から義務》に改めます。 2 環境の整備に係る規定の追加(第8条関係)  今回の条例改正で、事業者に対し義務化する「合理的配慮」の提供と混同を招きやすい「環境の整備」との違いを明確にするため、《「環境の整備」についての例示》と、《市及び事業者に対する「環境の整備」の努力義務規定を新たに追加》します。 3 専門相談員の育成に係る改正(第10条関係)  法の改正に伴い、専門相談員の設置に加え、《市が専門相談員の育成を行うこと》を追加します。 4 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の内容から条例に反映すべき事項の追加(第3条関係)  この法律に規定されている《「全ての障害のある人が地域にかかわらず等しく情報取得や利用ができること」、「全ての障害のある人が、障害のない人と同様の情報を同一時点において取得できること」といった基本理念を条例の基本理念に新たに追加》します。 5 障害に加え、年齢や性別および性的マイノリティなど複合的な差別に関する基本理念の改正(第3条関係)  障害のある人で、子どもや女性および性的マイノリティを含めた《複合的な状況に置かれた人に対しては、個々の状況に応じた配慮が必要であることから、条例の基本理念を改めます》。 【2〜6ページ目】 ■ 条例の一部改正に関する概要説明 1 障害者差別解消法及び基本方針の改正  国が平成28年4月に策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法という。)」は、令和3年5月に一部改正され、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下、改正法という。)」が同年6月に公布されました。また、令和5年3月には政令により、改正法の施行日が令和6年4月1日と定められました。  また、この法律の基本的な考え方を示す「基本方針」も併せて改正され、改正法と同じく令和6年4月1日に施行されます。  この法律や基本方針の主な改正内容は、以下のとおりとなっています。 (1)事業者による「社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供」の義務化 (2)国及び地方公共団体の「障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材の育成及び確保をする責務」の明確化 (3)「不当な差別的取扱い ※1」の禁止及び「合理的配慮 ※2」の提供の普及のため、その判断の参考となる具体的事例を基本方針に追加 (4)混同を招きやすい「合理的配慮」と「環境の整備 ※3」との関係について、説明と事例を基本方針に追加 (用語解説) ※1 不当な差別的取扱いとは  障害を理由として入店を拒否するなど、障害があるという理由だけで、サービス等の提供を拒否したり、サービス等を提供するに当たって、場所や時間帯等を制限するなど、「障害のない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことです。 ※2 合理的配慮とは  例えば、飲食店で車椅子のまま着席したいという、障害のある人からの申出に対して、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保するなど、「障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除くこと」です。 ※3 環境の整備とは  マニュアルの見直し等のソフト面の対応や、施設のバリアフリー化等のハード面の対応といった、合理的配慮を的確に行うために、不特定多数の障害のある人を対象として行う事前改善措置のことです。 2 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行  令和4年5月に、障害のある人による情報の取得や利用、また、意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とし、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(以下、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法という。)」が施行されました。  この法律の基本理念には、「障害特性に応じた手段の選択が可能となること」、「地域にかかわらず等しく情報取得や利用ができること」、「同一の情報を同一時点において取得できること」、などが定められています。  情報アクセシビリティとは、「情報の利用しやすさ、利便性」を意味します。 3 条例の一部改正の考え方  北九州市の障害者差別解消条例は、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会を実現するため、平成29年12月に制定しました。  条例では、「不当な差別的取扱い」の禁止や「合理的配慮」の提供、また、「相談及び紛争解決に向けた手続き」などを規定しています。  条例の改正については、 (1)障害者差別解消法および基本方針の改正内容 (2)「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の内容から条例に反映すべき事項  について、検討し、必要な条文について整備を行うことを予定しています。 ▲[図] 障害者差別解消法の改正(R6.4.1施行) ○事業者による合理的配慮の提供の義務化 ○相談に対応する人材の育成及び確保をする責務の明確化 ↓ 障害者差別解消条例の改正(R6.4.1 施行予定) 基本方針の改正(R6.4.1施行) ○「合理的配慮」と「環境の整備」との関係について説明と事例を追加 ○複合的な差別を受けやすい障害のある人に性的マイノリティを追加 ↓ 障害者差別解消条例の改正(R6.4.1 施行予定) 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行(R4.5.25施行) ○「障害特性に応じた意思疎通手段を可能とする」、「地域に関わらず等しく」、「同一の内容の情報を同一の時点で」といった基本理念を規定し、障害のある人の情報の利便性向上を目指す ↓ 障害者差別解消条例の改正(R6.4.1 施行予定) ●1 事業者の合理的配慮の提供について、努力義務から義務に改める。(第8条関係) ●2 「環境の整備」についての例示と、市及び事業者に対する努力義務規定を追加 (第8条関係) ●3 市が専門相談員の育成を行うことを追加 (第10条関係) ●4 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念の一部を条例に追加 (第3条関係) ●5 障害に加え、年齢や性別および性的マイノリティなど複合的な差別に関する基本理念を改正 (第3条関係) 4 これまでの検討経過 (1)北九州市障害者差別解消支援地域協議会での協議 令和3年7月〜3月 ・条例改正に向けた課題の整理、条例改正の方向性 令和4年6月〜3月 ・部会(事業者向け取組み等検討部会、事例公開等検討部会、啓発方法等検討部会)を設置し、新たな取組み等の検討を実施 令和5年7月〜 ・条例の改正内容等について (2)障害者団体からの意見聴取 令和5年2月〜5月 ・北九州市内の約40の障害者団体やボランティア団体が加盟する団体や聴覚の当事者団体と意見交換を実施 (3)北九州市障害者施策推進協議会における検討 令和5年7月〜8月 ・条例改正の方向性等について諮問、審議および答申 5 今後のスケジュール 令和5年11月中旬以降 市民意見募集の結果の公表 令和6年2月 条例改正議案の市議会への提出 令和6年4月1日 改正条例の施行 6 条例(改正前)の概要  章ごとに枠囲みで説明を付けています。  その内、《 》かっこ内については、改正が必要と考える部分です。 障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(通称:障害者差別解消条例) 前文 (前文の説明)  前文では、全ての市民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生きることのできる地域社会を実現することを目指して、本条例が制定されたことを明らかにしています。 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本理念) 第4条(市の責務) 第5条(事業者の責務) 第6条(市民の責務) (第1章の説明)  第1章 総則では、条例の目的や条例における用語の定義、また《障害を理由とする差別の解消の推進に当たっての基本的な考え方を明らかにする基本理念》や、市・事業者・市民の責務を規定しています。 第2章 障害を理由とする差別の禁止 第7条(不当な差別的取扱いの禁止) 第8条(市及び事業者が行う合理的配慮) (第2章の説明)  第2章では、障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害を理由としたサービス提供の拒否などの「不当な差別的取扱い」について、市および事業者の禁止規定を定め、また、《「合理的配慮の提供」について》、市の義務規定、《事業者の努力義務規定を定めています》。 第3章 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等 第9条(個別相談) 第10条(専門相談員の設置) 第11条(北九州市障害者差別解消委員会の設置) 第12条(守秘義務) 第13条(助言及びあっせんの申立て) 第14条(助言及びあっせんの申立てに係る調査) 第15条(助言及びあっせん) 第16条(助言及びあっせんの終了) 第17条(措置の求め) 第18条(勧告) 第19条(公表) 第20条(障害者差別解消支援地域協議会) (第3章の説明) 第3章では、《障害を理由とする差別に関する相談に対応する専門相談員の設置》や、助言およびあっせんの申立てなど、相談から紛争解決までの一貫した体制を規定しています。 第4章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策 第21条(啓発活動の推進) 第22条(交流の機会の拡大) 第23条(情報の収集及び提供) 第24条(表彰) (第4章の説明)  第4章では、障害者団体と協働した啓発活動の推進や、障害を理由とする差別 及びその解消のための取組みに関する情報を収集し、事業者及び市民に対し情報 提供するなど、障害を理由とする差別の解消のために、市が実施する施策について規定しています。 第5章 雑則 第25条(委任) (第5章の説明) 第5章では、条例の施行に関し必要な事項を、規則で定めるという委任規定を定めています。 ※条例全文につきましては、北九州市ホームページからご覧いただけます。 ▲[QRコード] https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600357.html