北九州市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 (目的)  第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、本市における障害を理由とする差別に関する相談等について情報を共有し、障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、北九州市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (協議事項)  第2条 協議会は、前条第1項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行う。 (構成)  第3条 協議会は30人以内で構成する。  2 委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者、民間事業者、その他必要と認められる者のうちから、保健福祉局長が依頼する。  3 委員の選任期間は3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 (会長)  第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。  2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、保健福祉局長が指定する委員がその職務を代理する。 (運営)  第5条 協議会は、保健福祉局長の要請に基づき、会長が招集し、会長が議長を務める。  2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者から意見、説明又は資料の提出を求めることができる。 (部会)  第6条 会長は、専門的又は臨時的な議題等について集中的に協議を行うため、部会を置くことができる。 (秘密保持義務)  第7条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (事務局)  第8条 協議会の運営にかかる庶務は、北九州市障害福祉団体連絡協議会及び保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課が行う。 (その他)  第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。  附則  この要綱は、平成28年8月1日から施行する。