「(仮称)障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくり条例」骨子(案)〔意見に基づく修正箇所〕  (追加・修正箇所は山かっこで囲む)   1 目的の一部 (骨子(案)P1)  【意見の概要】 (市民意見P2 №7)  障害を理由とする差別を解消するために重要なことは仕組みづくりであり、弱者としての基本的人権を守る仕組みづくりこそが改善の基本だと考える。そのため、目的に「仕組みづくり」という文言を追加してもらいたい。  【意見反映結果】  骨子(案)  2 目的 北九州市における障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務(役割)を明らかにするとともに、障害及び障害のある人に関する理解の促進その他の障害を理由とする差別の解消のための基本的な事項を定める。  骨子(案)の修正  2 目的 北九州市における障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務(役割)を明らかにするとともに、〈障害を理由とする差別に関する相談に的確に対応し紛争の防止又は解決を図るための体制〉、障害及び障害のある人に関する理解の促進その他の障害を理由とする差別の解消のための基本的な事項を定める。  2 基本理念の一部 (骨子(案)P2)  【意見の概要】 (市民意見P4  No.13)(同意見 他1件)  「すべての障害のある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、地域社会において他の人々と共に生きる権利を有すること。」を加えてもらいたい。  障害者権利条約第19条にも同趣旨の文言があり、地域での自立生活に関する基本的表現であると考えている。  【意見反映結果】  骨子(案)  4 基本理念 --  骨子(案)の修正  4 基本理念 〈全ての障害のある人は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。〉  3 不当な差別的取扱いの禁止の一部  (1)医療の分野に関する項目 (骨子(案)P3)  【意見の概要】  (市民意見P6 №19)  「医療を受けることを強制すること」に加え、「入院を強制すること、及び入院時身体的拘束を行わないこと」を追加してほしい。  【意見反映結果】  骨子(案)   6  障害を理由とする差別の禁止  (1)不当な差別的取扱いの禁止 (略)  (医療の分野) 法令に特別の定めがある場合など合理的な理由がある場合を除き、障害のある人の意思に反して、医療を受けることを強制すること。  骨子(案)の修正  6  障害を理由とする差別の禁止  (1)不当な差別的取扱いの禁止 (略)  (医療の分野) 法令に特別の定めがある場合など合理的な理由がある場合を除き、障害のある人の意思に反して、〈入院その他の〉医療を受けることを強制すること。  (2)教育の分野に関する項目(骨子(案)P4)  【意見の概要】  (市民意見P7 №24~26)  「障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制整備の状況等を勘案せずに」は削除すべきではないか。この文章があることで複雑で分かりづらくなっており、また「勘案」という言葉が出てくるが、どこまで勘案するかが曖昧である。など  【意見反映結果】  骨子(案)  (教育の分野) 障害のある児童生徒若しくはその保護者の意見を聴かず、又は十分な情報提供を行うことなく、〈障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制整備の状況等を勘案せずに〉、就学する学校を決定すること。  骨子(案)の修正  (教育の分野) 障害のある児童生徒若しくはその保護者の意見を聴かず、又は〈障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制整備の状況等を踏まえた〉十分な情報提供を行うことなく、就学する学校を決定すること。  (3)不動産取引の分野に関する項目(骨子(案)P4)  【意見の概要】  (市民意見P8 №28)(同意見 他1件)  障害のある人が取引の契約当事者か否かで差異があってはいけないため、「障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して」という文言を入れるべきである。  【意見反映結果】  骨子(案)  (不動産取引の分野) 建物の構造上やむを得ないと認められる場合など合理的な理由がある場合を除き、不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  骨子(案)の修正  (不動産取引の分野) 建物の構造上やむを得ないと認められる場合など合理的な理由がある場合を除き、〈障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して〉、不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  4 障害を理由とする差別に関する相談及び解決の一部  (1)紛争解決を図るための調整機関の設置に関する項目(骨子(案)P6)  【意見の概要】  (市民意見P10 №36)(同意見 他2件)  紛争解決を図るための調整機関の名称は、障害のある人が既に存在する他の協議会等と区別しやすく、また混乱しないようにするため、福岡県条例を参考に、「北九州市障害者差別解消委員会」にすべきと考える。  【意見反映結果】  骨子(案)  7 障害を理由とする差別に関する相談及び解決 略 (紛争解決を図るための調整機関の設置) 市は、障害を理由とする差別にかかる紛争の防止又は解決を図るため、〈調整機関〉を設置する。  骨子(案)の修正  7 障害を理由とする差別に関する相談及び解決 略 (紛争解決を図るための調整機関の設置) 市は、障害を理由とする差別にかかる紛争の防止又は解決を図るため、〈「北九州市障害者差別解消委員会」〉を設置する。  (2)勧告・公表に関する項目(骨子(案)P6)  【意見の概要】  (市民意見P111 №38)  市長が行う勧告の内容をより具体的にするため、福岡県条例を参考として、「市長は、調整機関からの求めに応じて、事案の当事者に対して、当該事案の解決又は改善を図るための対応策を提示し、これに従って必要な措置を講じるよう勧告することができる。」に変更してほしい。  【意見反映結果】  骨子(案)  (勧告・公表) (略)  市長は、調整機関からの求めに応じて、事案の当事者に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。  骨子(案)の修正  (勧告・公表) (略)  市長は、調整機関からの求めに応じて、事案の当事者に対して、〈当該事案の解決又は改善を図るための対応策を提示し、これに従って〉必要な措置を講じるよう勧告することができる。