北九州市立大学では、キャンパス内に指定喫煙場所を設けているが、全面禁煙にすべきではないか。
北九州市立大学のキャンパスの全面禁煙について(寄せられた市民のこえ)
問
答
健康増進法において、「学校等その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とされており、本市においても様々な機会を捉えて、受動喫煙防止について啓発等を進めてまいりました。
現在、健康増進法改正案(受動喫煙の防止強化)が国会において審議中であり、法案が成立し施行された際には、多数の者が利用する施設等は一定の場所以外の場所における喫煙の禁止が義務となります。施行された際には、法律に基づき、受動喫煙防止対策を一層徹底するとともに、指導等も行ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
また、この度いただいたご意見につきまして、北九州市立大学に確認しましたところ、下記のとおり回答がありましたのでお伝えいたします。
【北九州市立大学からの回答】
日ごろから、北九州市立大学の運営について、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
図書館の利用や公開講座などでキャンパスにお越しいただいたにも関わらず、不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
さて、北九州市立大学における受動喫煙対策について、お答えいたします。
健康増進法では、大学について「受動喫煙を防止するために必要な措置を構ずるように努めなければならない」とされており、大学に来場する関係者に一定の喫煙者がいること等を踏まえ、本学では、建物内を全面禁煙とし、屋外に設置した指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しています。しかしながら、図書館や食堂を利用する場合に、図書館前の駐車場に設けた喫煙場所からの煙を受けるとのご指摘につきましては、これから予定される健康増進法の改正などの動向を踏まえ、大学における受動喫煙を防止する観点から、適切な対応を行ってまいりたいと考えています。
なお、今後とも学生に対して喫煙マナーを遵守させるために、次に掲げる事項を行って啓発を強めるとともにキャンパス内の環境を保持するよう指導してまいります。
・入学オリエンテーションや学生生活安全講習会等において、指定した喫煙場所以外では、喫煙しないように強く指導する。
・大学内に、喫煙マナーを守るよう注意を喚起する掲示文を掲げる。
・喫煙場所以外で喫煙する学生については、発見の都度、厳重に注意する。保健福祉局地城支援部健康推進課 電話番号:093-582-2018
(北九州市立大学担当課)
喫煙所の設置について 北九州市立大学総務課 電話番号:093-964-4004
学生への指導について 北九州市立大学学務第一課 電話番号:093-964-4012
電子メール:shomu@kitakyu-u.ac.jp
このページの作成者
広報室広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117