海外からの旅行者の宿泊施設としてシェアハウスの建築を検討しているが、市街化調整区域に建築は可能か。
市街化調整区域でのシェアハウス建築について(寄せられた市民のこえ)
問
答
都市計画法では、市街化を抑制する区域として「市街化調整区域」を設けており、この中では、建築物の立地について制限がかけられています。
本市では、この法令を運用するための基準として、国の開発許可制度運用指針に基づき、「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(以下、「運用基準」)」等を定め、建築許可や開発許可等を判断しています。
ご存知のとおり、本市のホームページでは、「市街化調整区域での開発・建築行為」の中で、開発・建築の許可対象となるものとして、ご指摘いただいた『観光資源等の有効な利用上必要な施設』を掲示しています。
この『観光資源等の有効な利用上必要な施設』については、「運用基準」の中で観光資源の鑑賞のための展望台や鑑賞者が利用する休憩施設等としています。(下記を参照ください。)
一方、お尋ねの「シェアハウス」については、第三者の使用を想定しているため、国の運用指針により、「非自己用」の住宅、わかりやすく言えば「賃貸住宅」の扱いとなっています。
そのため、「シェアハウス」については、海外からの旅行者の宿泊施設としての活用がされても、『観光資源等の有効な利用上必要な施設』に該当せず、「賃貸住宅」の扱いとなります。
「賃貸住宅」については、市街化調整区域の中では、建築することができませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、市街化区域等が都市計画決定された昭和45年12月28日より前に「賃貸住宅」の用途で建築されたものであれば、賃貸住宅としての使用や建替えが可能な場合がありますので、当課までご相談いただきますようお願いいたします。
観光資源の有効な利用上必要な施設 (運用基準より)
観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)第13条に規定する観光資源の有効な利用に係る建築物又は第一種特定工作物で、次に掲げるものであること。
(1)観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施設
(2)観光資源の観光価値を維持するため必要な施設
(3)観光資源の鑑賞者が利用すると認められる休憩施設その他これに類する施設で、客観的に判断して必要と認められる施設
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