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民法改正により固定資産税(連帯債務)の取扱いが変わりました

更新日 : 2022年4月1日
ページ番号:000158317

 令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和3年度分から、固定資産税(連帯債務)の取扱いが変わりました。

連帯債務の見直しについて

 これまで共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者に行った債務の免除は他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされていました。

 しかし、令和2年4月1日に民法が一部改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力が及ばないことになりました。

 そのため、令和3年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免の効力が及ばず、固定資産税及び都市計画税の納税義務を負い、課税されることになりました。

 なお、賦課期日である1月1日までに登記簿に所有者として登記された者が変更となった場合は、その賦課期日の属する年の4月から始まる年度分の固定資産税・都市計画税は変更後の所有者に課税されることになります。

固定資産税課税台帳の閲覧

 評価額や税額は課税台帳の閲覧で確認できます。

 また、納税通知書に添付している課税明細書でも確認できます。

このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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