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償却資産とは・・・?

更新日 : 2023年4月26日
ページ番号:000145117

Q11 償却資産とは・・・?

 私は、商店経営を始めたのですが、今年、市から償却資産の申告書が送られてきました。土地や家屋のほかに固定資産税の対象になるものと聞きましたが、具体的には、どのようなものですか。

A11

 会社や個人で工場や商店、共同住宅などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。

償却資産を具体的に例示しますと、

  • 事務所では、応接セット、パソコン、複写機、事務機器など。
  • 鮮魚店では、冷蔵庫、冷凍庫、デジタルハカリなど。
  • 理容、美容業では、理容・美容椅子、洗面設備、サインポールなど。
  • ガソリンスタンドでは、ガソリン計量機、洗車機、独立キャノピーなど。
  • 飲食店では、カラオケ、ガスレンジ、厨房用品、ネオンサインなど。
  • 共同住宅では、外構工事や駐車場などの舗装、屋外給排水などです。

(注)なお、国土交通省の定める基準を満たしたテント倉庫については令和5年1月2日以降の新築分から家屋評価の対象となります。

 (令和5年1月1日以前建築のテント倉庫はこれまでどおり償却資産の課税対象となります。)

ただし、次のものは課税対象ではありません。

  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で、その取得に要した経費の全部が一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で一括償却を行うもの
  • ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの

お問合せ先

所管課 資産

財政局税務部固定資産税課

〒803-8501

北九州市小倉北区城内1番1号

(北九州市役所 6階)

(償却資産について)

093-582-3210

(テント倉庫について)

093-582-2036

このページの作成者

財政局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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