それぞれの法人が定める事業年度終了後一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。
次表の申告期限内に財政局税務部課税第一課(本庁舎6階)までご持参いただくか、郵送により申告してください。
なお、郵送で申告書を提出し、「控用」に受付印の押印を希望される場合は、「控用の申告書」及び「切手を貼付した返信用封筒」を同封してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送または電子でのご提出にご協力くださいますようお願い致します。
事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
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6か月 | 確定申告 | 申告期限・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額 |
1年 | 中間申告(予定申告) |
申告期限・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
確定申告 | 申告期限・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
市内の2以上の区に事務所・事業所などがある場合は、主たる事務所・事業所のある区を指定区として、他の区の分を併せて申告納付していただきます。