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特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額等に係る所得の課税方式の選択について

更新日 : 2022年11月7日
ページ番号:000148754

 平成29年度税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と市県民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。
 これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。

(注)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。つまり、所得税は確定申告を行い、市県民税は申告しない等の選択ができなくなります。

 こちらの改正については令和5年分の所得税の確定申告(令和6年度の市県民税)から適用されますので、適用開始時期には十分ご留意ください。

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得についての課税方式

区分 所得区分 源泉徴収 課税方式
上場株式等に係る配当所得 配当 20.315% 申告不要
申告分離
総合課税
特定公社債等の利子所得等 利子 申告不要
申告分離
上場株式等の譲渡所得等 譲渡 申告不要
申告分離

手続き・必要書類

個人市県民税の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、個人市県民税申告書等の提出が必要です。

(注)令和4年1月1日以降、令和3年分以降の確定申告にて「住民税に関する事項」で「特定配当等の全部の申告不要」を申告した場合は、個人市県民税申告書の提出は必要ありません。

個人市県民税の申告の際には、次の書類が必要となります。

【必要書類】 

市民税・県民税申告書(外部リンク)はこちら 
  外部リンクの「個人市県民税の試算及び申告書作成」にて申告書を作成できます。

  市民税・県民税申告書(記入例)はこちら(PDF形式:746KB)

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する明細書(別紙)はこちら(PDF形式:35KB) 

  上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する明細書(記入例)はこちら(PDF形式:180KB)

・確定申告書の写し一式

・特定口座年間取引報告書または上場株式配当等支払通知書等、上場株式等に係る配当所得等の額が確認できる書類の写し

(注)前年分において上場株式等の譲渡損失がある場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越について確定申告をしている場合は、お住まいの市税事務所市民税課又は税務課にお問い合わせください。

提出期限

 納税通知書が送達される日まで

 (注)申告期限(3月15日)を過ぎて納税通知書の送達までに申告書が提出された場合は、発送する通知書にその内容が反映されない場合があります。その場合は、後日、申告書の内容を反映した納税通知書を送付します。

個人市民税・県民税申告書の書き方

  1. 住所、氏名(フリガナ)、生年月日、電話番号、個人番号等の必要事項を記載
  2. 表紙の一番下部「所得税と市県民税で異なる課税方式を選択(別紙、明細書のとおり)」欄をチェック

注意事項

  • 所得税と市県民税において異なる課税方式を選択する場合は、市県民税に係る納税通知書が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行うことが必要です(納税通知書送達以後は適用できません)。
  • 所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、上場株式等の配当等所得および上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)です。
  • 同一の源泉徴収口座内で譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、上場株式等の配当等所得のみを申告不要とすることはできません。
  • 申告不要を選択した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。
  • 申告不要を選択した上場株式等に係る譲渡損失の金額を、翌年度以降に繰り越しすることはできません。
  • 市県民税の配当等所得・譲渡所得等を申告することにより、国民健康保険料などの社会保険料の算定等に影響を及ぼす場合がありますのでご留意ください。
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は市県民税の申告の際に繰越控除についての申告が必要となります。
    その年に株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。
    (注)繰越控除の申告が必要な場合は、お住まいの区の市税事務所市民税課又は税務課にお問い合わせください。

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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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