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平成27年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000030620

平成27年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

平成27年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

住宅借入金等特別税額控除の延長及び控除限度額の拡充

 個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住年月日が平成29年12月31日であるものまで4年間延長するとともに、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供し、かつ当該住宅の取得等に係る対価の額に含まれる消費税額等が新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税及び地方消費税等の合計額相当である場合、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の合計額の7%に相当する金額(当該金額が136,500円を超える場合には136,500円)となります。

居住年 現行
(平成25年12月31日まで)
平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

 (注)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、当該住宅の取得等に係る対価の額に含まれる消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以降は本則税率の20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)となります。

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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