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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日 : 2022年11月7日
ページ番号:000001632

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額(上限あり)を市県民税の所得割額から控除することができます。

控除の適用が受けられる方

 所得税の住宅ローン控除(特定増改築等は除く)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方のうち、次の年に入居された方(最大10年間適用)

  • 平成21年から令和7年までの間に入居された方

(注1)平成19年、平成20年に入居された方は、市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税で控除期間を15年に延長する特例を選択できる制度が設けられています。

(注2)令和元年10月1日から令和7年12月31日に入居し、かつ、消費税率10%で購入された方は、住宅ローン控除適用期間が所得税、市県民税共に最大13年間に延長されました。

市県民税(所得割)からの控除額

 次のA又はBのいずれか小さい額 

A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 下表の控除限度額

市県民税における控除限度額
居住開始日 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで(注1)
令和4年1月から
令和7年12月まで (注2)(注3)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

控除期間について

控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。

控除額や控除期間について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)又は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

手続きについて

 住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)の適用を初めて受ける方は、必ず税務署での所得税の確定申告が必要となります。必要書類等はお住まいを所管する各税務署へお尋ねください。

 平成22年度より市区町村への申告は原則不要になりましたが、次のとおり『住宅借入金等特別控除可能額』と『居住開始年月日』等が提出書類に記載されている必要があります。

(注)記載が漏れていると、控除額の計算ができず、市県民税の住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。

  1. 勤務先で年末調整の対象となり、確定申告をされない方
    「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に『住宅借入金等特別控除可能額』と『居住開始年月日』が記載されていることをご確認ください。記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
    なお、ご不明な点がある場合は、財政局課税第二課特別徴収係(電話:093-967-6951)にお問い合わせください。
     
  2. 確定申告をされる方
    確定申告書「第一表」の「住宅借入金等特別控除」欄に必ず「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を記載のうえ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、確定申告書等を税務署へ提出してください。

お問い合わせ先について

お問い合わせ先は、下記リンク先よりご確認ください。

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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