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死亡した夫に市県民税が課税されたが?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001623

ご質問

 私の夫は今年の1月下旬に死亡しましたが、夫に対する今年度分の市県民税の納税通知書が私あてに送られてきました。死亡した者に対しても課税されるのでしょうか?

お答え

 市県民税はその年の1月1日に住んでいる人に対して課税することになっています。したがって、あなたのご主人のように、1月2日以降に死亡された人も課税の対象になります。この場合、財産を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。

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財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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