令和3年1月13日、国より、「緊急事態宣言」の対象区域として福岡県が追加されました。
「新型コロナウイルス感染症対策「緊急事態宣言」ページ(外部リンク:内閣官房)
これに伴う福岡県が実施する緊急事態措置は、以下のとおりです。
本市においても、福岡県が実施する緊急事態措置に協力し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでまいります。
令和3年1月13日、国より、「緊急事態宣言」の対象区域として福岡県が追加されました。
「新型コロナウイルス感染症対策「緊急事態宣言」ページ(外部リンク:内閣官房)
これに伴う福岡県が実施する緊急事態措置は、以下のとおりです。
本市においても、福岡県が実施する緊急事態措置に協力し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでまいります。
福岡県全域
(1)県民への要請
令和3年1月14日(木曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
(追加)
令和3年2月8日(月曜日)0時から2月28日(日曜日)24時まで
(2)下記3(2)イの飲食店等に対する要請については、
令和3年1月16日(土曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
(追加)
令和3年2月8日(月曜日)0時から2月28日(日曜日)24時まで
(1)県民への要請
生活や健康の維持に必要な場合(注1)を除いた、不要不急の外出・移動を自粛すること。
特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
(注1)生活や健康の維持に必要な場合の例
医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など
「三つの密(外部リンク)」を徹底的に避けるとともに、国の専門会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント(外部リンク)」「新しい生活様式の実践例(外部リンク)」「感染リスクが高まる『5つの場面』(外部リンク)」等を参考に、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
(2)事業者への要請
飲食店、喫茶店等(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第14号)
(注)宅配・テークアウトサービスを除く。設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
遊興施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店
(注)ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。
【協力金の支給について】
協力金についてのお問い合わせ先
電話番号:0120-567-918
受付時間:9時~17時(平日、土曜日、日曜日、祝日)
【協力金の支給について(第二期)】
(3)職場への出勤等
(注)手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等
(4)学校の取り扱い
(5)催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)
(注)上記の上限人数の基準は、令和3年1月14日以降に、新規で販売される入場券等に適用する。
(6)県主催イベント及び県有施設の対応について
上記(5)と同様の取り扱いとする。
上記(2)イと同様の取り扱いとする。
福岡県は今後の取組みによって、感染状況や医療提供体制が次の基準を満たした場合には、専門家の意見も伺った上で、宣言期間の到来を待たず速やかに国に対して解除を要請することとしています。
今回の緊急事態措置に伴う問い合わせ先は下記のとおりです。
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 電話:092-643-3288(受付時間 24時間対応)
今回の緊急事態措置を受けての本市の対応等については以下のとおりです。
「第20回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議 確認・決定事項(PDF形式:141KB)」
「第21回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議 確認・決定事項(PDF形式:275KB)」
をご確認ください。
「公共施設・イベント開催に関する方針について」のページをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症対策室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0570-093-567 FAX:093-582-3689