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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という)に対する本市の対応について

更新日 : 2020年7月10日
ページ番号:000136629

市町村推進計画について(法6条関係)

 「女性活躍推進法」の成立を踏まえ、第3次北九州市男女共同参画基本計画のうち、第3章の「柱II 女性の活躍による経済社会の活性化」及び「柱III 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進」を、女性活躍推進法の「市町村推進計画」に位置づけました。(平成27年11月18日 北九州市議会常任委員会【総務財政委員会】へ報告)

 令和元年6月に、第4次北九州市男女共同参画基本計画を策定しました。この計画は、引き続き女性活躍推進法の「市町村推進計画」を包含します。

女性活躍推進法成立に伴う「第3次北九州市男女共同参画基本計画」の位置づけについて(PDF形式:86KB)
女性活躍推進法の成立を受けた本市の対応について(PDF形式:72KB)

特定事業主行動計画について(法19条関係)

 平成27年8月に「女性活躍推進法」が成立し、国及び地方公共団体、また、一定規模の従業員がいる民間事業主は法に基づき、女性活躍推進にかかる事業主行動計画を策定することになりました。
 本市は、平成20年2月に、市長を本部長とする「女性活躍推進!本部」を、また同年3月にワーキンググループを立ち上げ、職員アンケート、女性職員ヒアリング、人事統計データの分析・検証等を実施し、その結果を踏まえ、平成20年8月に「女性活躍推進アクションプラン」を策定するなど、全国に先駆けた取組みを進めてきました。プランには、指標と目標値、目標達成のための具体的なアクションを定め、毎年、「女性の輝く社会推進!本部」において、プランの取組状況や指標の進捗状況等を公表しています。
 平成20年から平成30年までの約10年間で第1期・第2期のプランを実施し、その取組みの成果や課題を踏まえ、令和元年5月に女性職員の活躍とワーク・ライフ・バランスを一体的に推進する「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進プログラム」を策定しました。当該プログラムを、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画と位置付けて、引き続き、取組みを進めます。

「北九州市職員女性活躍・ワークライフバランス推進プログラム」(概要)(PDF形式:395KB)
「北九州市職員女性活躍・ワークライフバランス推進プログラム」(PDF形式:1.9MB)

「市職員の女性活躍・ワークライフバランス推進にかかる取組み」ページ(リンク)

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