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内部統制とは

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000153729

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布され、都道府県知事及び政令指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎年度、内部統制評価報告書を作成し、公表することが求められました。

 内部統制とは、事務ミスの発生防止に向けて、あらかじめ、事務処理を行ううえで発生が想定されるリスクを把握し、対応策の検討を行った結果を評価することで、より一層の適正な事務執行の確保を目指すものです。

PDCAの図

実施体制

 本市では、内部統制の推進を図り、適切に運用するため、「北九州市内部統制推進要綱」を定め、必要な体制を整備しました。

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総務市民局総務部法制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2131 FAX:093-582-2345

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