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北九州市議会基本条例

更新日 : 2020年10月7日
ページ番号:000018660

条例の制定について(平成23年)

 平成12年の地方分権一括法の施行を機に、国と地方の関係に大きな変化が生じ、議会に対する市民の関心が高まる中、北九州市議会においても市民との協働による開かれた議会の実現を目指すことが求められてきました。

 このような中、北九州市議会では、平成22年3月に、議員で構成する「議会基本条例検討会」を設置し、条例の制定に向けて検討を行い、平成23年10月、市民への責任を果たすため、議会や議員の役割及び活動原則、議会と執行機関との関係及び議会と市民との関係等を明らかにし、市民の福祉の増進及び市勢の発展に寄与することを目的に、本条例を制定しました。

 条例制定後は、本条例を着実に実践し、市民との協働による開かれた議会の実現に取り組んでまいりました。

【本条例の概要】

 議会の役割及び活動原則、並びに議員の役割及び活動原則

 議会と執行機関との関係、及び議会と市民との関係

 議会報告会の開催

 議会広報の充実及び会議等の公開

 議会の機能強化

 議会は、本条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、本条例の見直しを行うこと

条例の一部改正について(令和2年)

 平成23年10月の本条例の施行から8年が経過し、検証・見直しを行うべき時期に来ているとの考えから、「市民との協働による開かれた議会の実現を図り、もって市民の福祉の増進及び市勢の発展に寄与する」という「条例の目的が達成されているか」との視点から評価・検証を行い、条例改正の必要があるものについてはパブリックコメントを経て見直すことを目的に、令和元年6月、議員で構成する「議会基本条例検証委員会」を設置し、同年7月からの準備会を経て、10月に第1回会議を開催して以降令和2年9月にかけ、計6回の委員会と9回の事前協議を開催しました。

 本検証委員会では、「北九州市議会基本条例」の全条文について、精力的に評価・検証作業を実施し、その結果、「条文改正の必要あり」が2項目、「条文追加の必要あり」が1項目との結論に至りました。

 なお、「条文の追加」については、評価・検証期間中、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、本市においても多くの患者が発生するという、まさに健康危機の状況下となったことから、本市議会として、こうした危機から市民の安全と安心を全力で守り抜くという強い決意を表すためにも、危機発生時の体制の整備に関する条文を追加することとしたものです。

 その後、条例改正案に対するパブリックコメント(市民意見提出手続)を実施し、提出していただいたご意見を踏まえ条例改正議案を取りまとめました。

 条例改正議案は、令和2年9月定例会に議会基本条例検証委員会の全委員を提出者とする議員提出議案として提出され、全会一致で可決されました。

条例改正の概要

(1)議会の役割及び活動原則(第2条第1項第3号)

 議会の政策立案及び政策提言機能をさらに強化するため、市政に資する他都市の先進事例等の調査をさらに積極的に行う旨を明確にするよう、見直しました。

(2)災害及び健康危機等発生時における議会の体制整備(第5条の2)

 大規模災害への対応はもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症をはじめとする健康危機など様々な危機への対応等に当たり、本市議会として、「市民の生命、身体及び財産を保護し、市民の安全と安心を確保する」との決意や、係る体制を整備することを明確にするよう、見直しました。

(3)議会活動の報告等(第14条)

 近年の情報伝達手段の発達に伴い、議会活動について市民に報告する手段も、ホームページやSNSなど多様化していることから、報告手段を「議会報告会の開催」のみに限定せず、多様な手段による積極的な市民への議会報告を行うことを明確にするよう、見直しました。

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