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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

更新日 : 2024年3月27日
ページ番号:000161539

 毎年、自衛隊では、募集対象者に対して募集案内を郵送しています。

 その際に必要な募集対象者情報の提供について、令和3年度までは他の機関と同様に、住民基本台帳の閲覧により対応してきましたが、国からの通知等を受け、令和4年度から募集対象者情報(提供を行う年度に18歳になる男子の「氏名」と「住所」)を紙媒体(宛名シール)で提供する方法に変更しました。

 自衛隊への情報提供を希望されない方は、除外申請の受付をご確認ください。

1 令和3年度までの対応

 住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、自衛隊員が住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名・住所・性別及び生年月日を書き写すことにより、募集対象者情報を提供してきました。

2 令和4年度からの対応

 関係省庁からの通知や他の政令指定都市の対応状況等を受け、提供を行う年度に18歳となる男子の「氏名」と「住所」を宛名シールに印字する形で自衛隊に提供することとしました。

 この情報の提供は、法令等に基づいて適正に行いますが、情報の提供を望まない方は、申請により自衛隊へ提供する宛名シールから除外します

3 情報提供の法的根拠等

(1)自衛官等募集事務について

 自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務と定められており、募集事務のうち広報宣伝等を市町村が行うものとされています。

 また、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

(2)各自治体の対応について

 毎年、防衛大臣から紙媒体等による募集対象者の提供が依頼されていましたが、本市のように住民基本台帳法に基づき閲覧対応している自治体がある一方で、自衛隊法施行令に基づき紙媒体等の提供を行っている自治体があるなど、各自治体によって取扱いが異なっていました。

(3)防衛省及び総務省通知(令和3年2月5日)

 このような中、防衛省及び総務省から通知があり、「自衛官等の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示され、募集対象者情報の紙媒体での提供について、同法上問題がないことが明確化されました。

(4)個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項に「法令に基づく場合」は「提供することができる」旨を規定しており、本件については、法令に基づき提供するものであるため、適正な情報提供です。

4 個人情報の適正な管理

 提供する宛名シールについては、自衛隊での適正な管理はもとより、自衛官等募集事務以外での利用の禁止、第三者への提供・委託の禁止、加工・複写・複製の禁止、必要がなくなった情報の確実かつ速やかな廃棄、業務完了後の書面による市への報告等について、自衛隊と覚書を交わしており、より確実な個人情報の保護を図っています。

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