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適正計量管理事業所

更新日 : 2022年6月2日
ページ番号:000016819

計量法では、事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。

適正計量管理事業所とは

適正計量管理事業所マーク

デパートやスーパーマーケット等の事業所でこのマークを見たことはありませんか?

計量士及び適正計量管理主任者が必要な人数だけ配置されていること、計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、一定の条件をクリアし、国や都道府県知事から「適正計量管理事業所」として指定を受けた事業所は、この「適正計量管理事業所の標識」を掲げることができます。
また、指定を受けると定期検査が免除され,特定計量器の簡易修理を行うこともできます。
現在、全国で約5万の事業所が、また北九州市内でも製造業や流通業など約170の事業所が「適正計量管理事業所」として指定されており、計量士の指導の下に自主的な計量管理を行っています。

適正計量管理事業所の指定を受けるには

適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、必要事項を記載した指定申請書を、特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に提出する必要があります。
北九州市は計量法で規定された特定市ですので、北九州市内に所在する事業所が指定を受けたい場合は、北九州市を経由して福岡県に申請書を提出することになります。

<申請書の記載事項>

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
  5. 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

また、この指定の申請をした者は、都道府県又は特定市町村が行う検査を受けなければなりません。

適正計量管理事業所制度の詳細をお知りになりたい場合は、北九州市計量検査所にお問い合わせください。

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
電話:093-592-2012 FAX:093-562-7803

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