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消費者啓発DVDの貸出および教材の紹介

更新日 : 2024年2月9日
ページ番号:000152565

北九州市立消費生活センターでは、市民の方を対象に消費者トラブルを防ぐ方法や暮らしに役立つ知識を学べるDVDを無料で貸し出します。自主的な勉強会などにご活用ください。

また、当センターで制作した教材もご紹介します。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

貸出について

貸出を希望される方は、事前に事務室まで(093-871-0428)お問い合わせください。

「視聴覚教材借用書」に必要事項をご記入のうえ、貸出時にご提出ください。

貸出・返却の際は消費生活センターまでお越しください。

貸出期間は2週間以内です。

忍び寄る魔の手に要注意! 身近な特殊詐欺の手口と対策
新しい消費者啓発DVDの貸出し準備ができました。

貸出DVD一覧(分野別)

教材紹介

教材の使用について

教材を使用する時は申請が必要です。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合以外で教材を使用する場合は、北九州市立消費生活センターへの使用承認申請が必要ですので、電話でお問い合わせください。

電話番号 093-871-0428

ただし、次の場合については使用承認申請書の提出を省略できます。

1 市または市の外郭団体が業務のために使用するとき。

2 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

3 その他、センター館長が申請を必要としないと認めたとき。

使用の制限

次の項目に当てはまる時は、教材の使用はできません。

1 法令及び公序良俗に反するもの、またはそのおそれがあると認められる場合

2 北九州市の信用や品位を害するものと認められる場合

3 営利目的と認められる場合

4 第三者の利益を害するものと認められる場合

5 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあると認められる場合

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する7.暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者の利益になると認められる場合

7 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用する場合

8 その他、センターの主旨に反する等、著しく不適当と認められる場合

遵守事項

使用する場合は次の条件を守ること

1 使用承認を受けた内容にのみ使用し、付した使用条件に従ってください。

2 使用承認を他に譲渡し、または転貸することはできません。

3 使用する物件の完成見本を、申請時に提出してください。ただし、現物提供が困難なものについては、写真や図等確認できるものを提出してください。

4 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、または登録しないでください。

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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