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マイナンバー(個人番号)の付番

更新日 : 2020年7月8日
ページ番号:000141587

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、住民票のある方にマイナンバー(個人番号)」(12桁)が付番されました。

マイナンバー(個人番号)は、これまで通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日(月曜日)以降にマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」でお知らせすることとなりました(転送不要の簡易書留で郵送)。

出生した子どもや国外滞在者のマイナンバー(個人番号)付番

マイナンバーは、住民票に記載されたときに付番されます。出生したお子さんや、国外滞在のため未付番の方は、初めて住民票に記載されたときに付番(住民票に記載)されます。

マイナンバー(個人番号)を本人に通知する「個人番号通知書」は、転送不要の簡易書留で住民票の住所に届きます。

国外転出者のマイナンバー(個人番号)

一度、マイナンバーを付番された方は、原則として同じマイナンバーを使用しますので、国外へ転出しても番号は変わりません。なお、再度国内に転入されたときに、マイナンバーカードを再交付申請できます。

外国人住民のマイナンバー(個人番号)付番

中長期在留者、永住者、特別永住者など、住民票に記載される外国人住民にもマイナンバー(個人番号)は付番されます。

 下記のリンク先に各種言語で説明が記載されています。

 For Foreigners Registered as Residents in Japan(外部リンク)

 (内閣官房ホームページ 社会保障・税番号制度のページ)

通知カードの取扱について

マイナンバー(個人番号)を証明する書類

通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き、マイナンバー(個人番号)の確認や提示に利用することができます。一般的な身分証明書としては利用できません。

(注)マイナンバー(個人番号)を確認できるその他の書類として、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票やマイナンバーカードがあります。

記載された住所や氏名に変更があったとき

法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)以降、通知カードの記載事項変更(裏書)は行えません。

本人が死亡したとき

返納の必要はありません。

廃止された通知カードの仕様

通知カード見本

記載項目:氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー(個人番号)

 材質等:紙製

(注)写真は付いていません。

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所 市民課(市民係) 093-331-1661
小倉北区役所 市民課 093-582-3350
小倉南区役所 市民課(市民係) 093-951-4890
若松区役所 市民課(市民係) 093-761-6232
八幡東区役所 市民課 093-681-8604
八幡西区役所 市民課(市民係) 093-642-0415
戸畑区役所 市民課 093-871-7828

このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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