通知カードは、これまで、住民票の住所宛に、転送不要扱いの簡易書留で配達されていましたが、法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
なお、通知カード廃止前に一度送付されたものの、不在等により受取ができなかった通知カードについては、不在連絡票の保管期間を経過した場合、郵便局から住所地の区役所市民課に返戻されています。
返戻された通知カードの窓口受領
返戻されてきた通知カードは、区役所での保管期間が経過するまでは、住所地の区役所市民課でご本人確認のうえお渡しします。
本人あるいは同一世帯の方 | 運転免許証や旅券(パスポート)、健康保険証、各種医療証等本人確認できる書類 |
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別世帯の方 | 委任状 ご本人の本人確認書類 代理人の本人確認書類 |
返戻された通知カードの保管期間
区役所市民課に返戻された通知カードは、返戻された日から次の年度末まで保管します。
なお、保管期間を過ぎたものは廃棄します。