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特別永住者証明書の記載事項変更

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000131217

居住地以外の記載事項の変更届出の手続

氏名、生年月日、性別、国籍・地域について変更を生じた場合は、14日以内に申請してください。

  • 記載内容が事実と違っていることが判明した場合も届け出てください。
  • 「中国」から「台湾」への記載変更については、特別永住者証明書の有効期間更新手続きの際に有効な台湾旅券(お持ちの方)を確認して行うので、届出は不要です。
  • 「朝鮮」から「韓国」への記載変更は所定の手続きが必要です。

申請時に必要なもの

  • 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)
  • 旅券(提示できない場合は「理由書」)
  • 特別永住者証明書記載事項変更届出書(窓口に用意しています)
  • 写真(たて4cm×よこ3cm。正面・無帽・無背景・3カ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は16歳の誕生日から6か月以内の場合を除いて不要)1枚
  • 変更が生じたことを証する資料

即日での交付はできません。申請の手続の数日後から7日間のうちに、新しい証明書の受け取りに、再度、窓口までお越しいただきます。

受け取りのときに必要なもの

  • 特別永住者証明書(更新前のもの)
  • 交付予定通知書(申請手続の際に窓口でお渡しした書類)
  • 代理人の本人確認書類(受け取りを代理人に委任する場合)

氏名の変更等により登録している印鑑が使用できなくなる場合がありますので、あらかじめ窓口でお確かめください。

代理人による手続の場合

手続をする本人が、16歳未満の場合や病気などで窓口にこられないときは、16歳以上の同居の親族が本人に代わって手続をしなければなりません。また、仕事などで窓口にこられないときは、16歳以上の同居の親族であれば代わりに手続をすることができます。(委任状不要)

本人が16歳未満の場合や病気などで手続ができず、同居の親族がいないときは、同居でない親族や同居人、その他の人(施設の職員など)が書類の提示、特別永住者証明書の受領の取次ぎを行うことができます。(この場合署名は本人がします。)この場合は委任状を用意してください。

  • 委任状は、受領の取次ぎを委任する人(頼む人)が書きます。

様式は決まっていません。便箋などで構いません。

窓口では本人との関係や取次ぎを行う理由などをおたずねしたり、本人と取次ぎを行う方との関係を明らかにする資料等を確認させていただくことがあります。詳しくは事前にお住まいの区役所市民課におたずねください。

取扱窓口

住所地の区役所市民課。出張所ではお取り扱いできません。

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで

区役所・出張所の所在地

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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